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子ども・子育て支援新制度 教育・保育の認定

最終更新日:2023年6月27日

教育・保育の認定区分

 教育・保育の認定区分は、子どもの年齢や保育の必要性によって3つの区分に分かれており、幼稚園や保育所等の利用を希望する場合は、いずれかの認定を受けていただく必要があります。
 この内、1号認定については、子どもの年齢が3歳に達することのみで認定されますが、2号認定及び3号認定については、「保育の必要性の認定要件」を満たすことが必要となります。
 保育の必要性の認定要件を満たすかどうかについては、就労証明書などに基づき、徳島市が判定します。

教育・保育の認定区分

認定区分ごとに利用可能な施設・事業

  • 1号認定子ども ⇒ 幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)
  • 2号認定子ども ⇒ 保育所、認定こども園(保育所部分)
  • 3号認定子ども ⇒ 保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業

保育の必要性の認定

1 保育認定の有効期間

 認定要件ごとの有効期間(保育を利用できる期間)は、次のとおりです。

認定要件ごとの有効期間
認定要件 有効期間
2号認定 3号認定
就労(月64時間以上)(注釈1) 小学校就学前まで(注釈2) 満3歳まで(注釈2・3)
保護者の疾病・障害
親族の介護・看護
災害復旧
虐待・DVの恐れがある
妊娠・出産(注釈4) 出産予定月(出産済の場合は出産月)とその前後2ヵ月
求職中(起業準備含む) 認定開始日から3ヵ月
就学中(職業訓練含む) 保護者の卒業・修了予定日の月末まで
育休休業中の継続利用(注釈5) 育児休業の取得期間(育児休業対象の児童が満1歳に達する日の属する月末まで)
その他(特に保育の必要性が高い場合等) 認定期間は個別に判断

注記:父母等の認定要件が異なる場合、有効期間が短い認定要件での認定となります。
注釈1:育休明けの場合は、育児休業の終了日が14日までであれば前月の1日、15日以降であれば当月の1日から認定可能です。
注釈2:就労(有期契約)での雇用期間や、疾病での療養見込み期間が決まっている場合は、表中の期間とは異なります。
注釈3:3号認定から2号認定への切り替えは職権変更により行うため、別途認定申請の手続きは不要です。
注釈4:利用希望日が属する月が、出産月またはその前後2ヵ月の間に該当する場合は、必ず妊娠・出産の要件での認定となります。
注釈5:育児休業期間は、本来は保育が必要な状態ではありませんが、現に保育所等を利用中の児童がおり、妊娠・出産の認定期間が経過した後に育児休業を取得する場合で、かつ、次のいずれかの要件を満たす場合にのみ、当該児童の継続利用を認めています。

  • 次年度に小学校入学を控えるなど、児童の発達上環境の変化に留意する必要がある場合(=認定要件の変更(妊娠・出産の認定終了月)時点で、利用児童が5歳児クラスに在籍する場合)
  • 児童の発達上、環境の変化が好ましくないと考えられる場合(=育児休業期間が、生まれた子の1歳の誕生日の前日までであり、かつ、出産月の3ヶ月以上前から現施設を継続して利用している場合)

2 保育の必要量(保育標準時間・保育短時間)

 該当する保育認定の要件によって、11時間までの利用が可能な「保育標準時間」、または、8時間までの利用が可能な「保育短時間」のいずれかに決定されます。

  •  通常の保育時間を超えた利用が必要な場合は、延長保育を利用できますが、保育料とは別に各施設が定める延長保育料が必要となります。
  •  上記の利用時間は、利用可能な上限時間を示すものであり、保育所等の開所時間や受入体制等によっては、上限時間までの利用ができない場合があります。
  •  標準時間認定の場合であっても、短時間で利用可能です。(ただし、短時間認定の方が標準時間を希望することはできません。)


保育時間のイメージ図

保育の必要量
保育の必要量 利用時間 認定要件
保育標準時間 最大11時間

保護者の就労(または、介護・看護、就学)時間が週30時間以上、
妊娠・出産、疾病・障害、災害復旧、虐待・DV 等

保育短時間 最大8時間

保護者の就労(または、介護・看護、就学)時間が週30時間未満、
求職中、育児休業中の継続利用 等


  • 就労時間が週30時間未満でも、就労等の時間帯によっては標準時間で認定可能です。

3 認定証の交付

 保育の必要性の認定を受けた子どもの保護者の方には、保育の認定事由や保育の必要量などを記載した「認定証」を交付します。
 この認定証は、各施設と利用契約を締結する際や、転所(園)の際などに必要となりますので、修了(卒園)されるまで大切に保管してください。

お問い合わせ

子ども保育課

〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)

電話番号:088-621-5191・5193・5195・5292

ファクス:088-621-5036

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

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