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入札時に提出する内訳明細書の取扱い

最終更新日:2026年1月5日

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)の改正に伴い、平成27年4月1日以降に公告又は指名通知を発送する、建設工事並びに建設工事に関する調査、測量及び設計業務等の入札時に提出する内訳明細書について、重大な不備がある場合は入札を失格とする等、次のとおり取り扱います。
 なお、いったん提出した内訳明細書は差し替えできませんのでご注意ください。

 また、令和7年12月12日施工の入契法の改正に伴い、入札金額の内訳として、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」の記載が義務付けられました。
 徳島市役所契約監理課が発注する建設工事についても、落札者又は落札候補者は労務費等を記載した内訳明細書を契約締結までに提出してください。
 なお、令和8年度以降は、労務費等を記載した内訳明細書の作成が、全ての入札参加者において必要となる予定です。

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契約監理課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館6階)

電話番号:088-621-5055・5326・5327

ファクス:088-624-5563

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