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野鳥(メジロ)の飼養登録について

最終更新日:2021年7月19日

愛がんを目的とした野鳥の飼養登録

 野生の鳥は、自然豊かな環境の中で生きていくのが本来の姿です。
 平成23年度までは、愛がん用のメジロに限り、1世帯1羽のみ許可を受けて捕獲し、飼うことが可能でしたが、国の方針により、平成24年4月1日からは、新たにメジロを捕獲することができなくなりました。
 ただし、平成23年度までに捕獲し、飼養登録をされている方については、登録の更新手続きをすることにより、引き続き飼養することができます。

飼っている鳥(メジロ)の登録期間を更新するとき

 引き続きメジロを飼養する場合は、有効期間満了の日までに更新手続きを行ってください。
 更新の申請には以下のものが必要です。

  • 有効期間内の飼養登録票
  • 飼養している鳥(足環を着けたもの)
  • 飼養登録更新申請書

 更新の際には徳島市手数料条例に定められた手数料がかかります。
 飼養登録者本人が申請できない場合において、他者が手続きを行う場合は委任状を添付してください。
 申請時期が近づきましたら、こちらから通知いたします。
 その他、飼っている鳥が逃げた、死亡した、飼養登録票を紛失した、住所を変更した等の場合は、農林水産課までお知らせください。

お問い合わせ

農林水産課産地づくり係

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5248・5252

ファクス:088-621-5196

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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