森林環境税及び森林環境譲与税について
最終更新日:2020年10月21日
税創設の趣旨
パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税及び森林環境譲与税
森林環境譲与税の使途について
令和元年度より譲与が開始された森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、譲与を受けた市町村は適正な使途に用いられることが担保されるよう、森林環境譲与税の使途については、インターネットの利用等により公表しなければならないこととされています。
令和元年度本市における森林環境譲与税の使途については、下記の資料により公表します。
徳島東部・吉野川流域森林管理システム推進協議会(外部サイト)
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お問い合わせ
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話番号:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196
