生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画
最終更新日:2020年5月11日
徳島市では、中小企業者の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、先端設備等導入計画の認定申請の受付を行います。
先端設備等導入計画の認定にあたっては、本市の導入促進基本計画に適合している必要があります。
本市の認定を受けた場合、固定資産税の特例や国の補助金の優先採択、金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
なお、先端設備等導入計画に基づき取得した一定の要件を満たす設備については、市町村ごとに固定資産税の課税標準を3年間ゼロから2分の1の間で市町村の定める割合に軽減できることとなっており、徳島市では課税標準をゼロとすることで、取得設備の固定資産税の負担を3年間ゼロにします。
令和2年5月11日より、対象設備の追加、様式の改訂を行いました。
1.先端設備等導入計画
1-1.認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。
なお、固定資産税の特例が受けられる中小企業者とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。
1-2.先端設備等導入計画の主な要件
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間 |
---|---|
労働生産性 | 〇計画期間において、基準年度 (*1) 比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
対象設備 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 |
計画内容 | 〇導入促進指針等及び本市の導入促進基本計画に適合するものであること。 |
1-3.認定手続き
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
(1)(2)必ず「認定支援機関」の事前確認が必要となります。
・認定経営革新等支援機関については、以下のリンク先をご確認ください。
(5)設備取得は「先端設備等導入計画」の確定後となります。
(注)取得とは、機械類の所有権を得たこと、つまり機械等を購入等をしたこと(請負契約に基づく建物については、一般的には引き渡しを受けたこと)を指します。例えば、検収が終わっていない設備については、引き渡しが済んでいないことから一般的に未取得の状態と考えられます。
1-4.必要書類
計画の作成にあたっては、以下の「先端設備等導入計画策定の手引き」等をご参照ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(PDF形式:1,291KB)
先端設備等導入計画等の様式
様式第三(新)先端設備等導入計画に係る認定申請書(MS word:29KB)
様式第三(新)先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例(PDF形式:240KB)
先端設備導入計画 認定申請に関するチェックシート及び同意書(徳島市様式)(エクセル:80KB)
先端設備導入計画 認定申請に関するチェックシート及び同意書(徳島市様式)記載例(PDF形式:1,013KB)
様式第五(新)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(MS word:26KB)
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付書類(MS word:19KB)
・会社の事業内容に関する資料(定款、パンフレット等)
・導入する設備に関する資料(カタログ、見積書等)
・返信用封筒(A4の認定書を折らず、転送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
その他、市長が必要と認める書類について提出を求める場合があります。
(注1) 事業用家屋(建物)の申請をする場合
事業用家屋を先端設備等導入計画に盛り込む場合は、認定支援機関へ次の1から4の書類を提示し
たうえで、認定支援機関確認書の発行を依頼してください。以下の項目について確認を受け、認定
支援機関確認書に確認完了の旨が記載されている必要があります。(令和2年5月11日追加)
1 事業用家屋が盛り込まれた先端設備等導入計画案
先端設備等導入計画に盛り込まれる予定の事業用家屋であることを確認。
2 建築確認済証の写し
事業用家屋が新築であることを確認。
3 事業用家屋の見取図
事業用家屋に生産性向上(年平均1%以上)要件を満たす先端設備が一体となって設置され
ることを確認。
4 設置する設備の購入契約書の写し
設置される先端設備の取得価格の合計額が300万円以上であることを確認。
なお、申請の際には、上記2から4の書類も併せて提出してください。
(例外)上記書類の提出が申請・認定前までに間に合わない場合
「先端設備等導入計画」の申請・認定までに間に合わなかった場合、認定後から賦課期日(1
月1日)までに上記書類を追加提出する場合、以下の誓約書も併せて提出してください。
(計画変更により設備を追加する場合も同様。)
様式第四の二(新)先端設備等に係る誓約書(建物)(MS word:22KB)
様式第六の二(新)変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(MS word:21KB)
工業会証明書
固定資産税の特例を受ける場合は、上記書類に加え工業会証明書の提出が必要です。
(例外)工業会証明書の提出が申請・認定前までに間に合わない場合
「先端設備等導入計画」の申請・認定前まで工業会証明書が取得できず、認定後から賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出する場合、以下の誓約書も併せて提出してください。 (計画変更により設備を追加する場合も同様。)
様式第四(新)先端設備等に係る誓約書(建物以外)(MS word:23KB)
様式第六(新)変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(MS word:23KB)
所有権移転外リース(所有権移転リースであって、リース会社が固定資産税を負担する場合も該当)
固定資産税を負担するリース会社が固定資産税の特例を利用し、その軽減分をリース料から減額する場合、工業会証明書のほか、リース契約見積書の写し及び(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写しが必要となります。
2.支援制度
2‐1.固定資産税の特例について
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること |
固定資産税の特例を受ける際の認定フロー
2‐2.補助金における優先採択
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(外部サイト)
2‐3.金融支援
先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
3.関連リンク
日本標準産業分類(中分類)については、総務省ホームページでご確認ください。
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