固定資産の価格に係る不服審査について
最終更新日:2022年4月1日
1 制度の概要
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、徳島市に設置されている固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができることとなっています。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。
固定資産税の評価における審査申出制度等のフローチャート
備考:なお、地方税法第417条の場合はその通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内が、審査申出期間となります。
各年度ごとの価格と審査申出
令和4年度税制改正に伴う審査申出期間の特例について
令和4年度の税制改正に伴い、以下については、特例的に審査の申出をすることができます。
(1) 審査申出ができる事項
令和3年度の固定資産課税台帳上に登録された土地の価格(評価額)に関すること。
(2) 審査申出ができる人
令和3年度の固定資産税の納税義務者又はその代理人であって、価格(評価額)が上昇しても税額を据え置く特別な措置の適用を受けた土地の価格(評価額)に不服がある人。
(3) 審査申出期間
令和4年4月1日から令和3年度分の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日まで。
この内容に対する連絡先
資産税課
代表電話:088-621-5069
代表電話:088-621-5070
FAX:088-623-8115
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