このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

令和6年度固定資産税の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧

最終更新日:2024年4月1日

固定資産税の縦覧

縦覧について
縦覧とは 納税者が、他人が所有する土地や家屋の評価額と比較して、自己の資産に係る評価額が適正であるかを確認するための制度です。
縦覧期間 毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日までの間。(令和6年度は、4月1日から4月30日まで。時間は午前8時30分から午後5時までです。ただし、土曜日・日曜日・祝日を除きます。)
縦覧できる範囲 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿に登載されている他の土地や家屋の評価額についても縦覧可能です。
縦覧できる人
  1. 土地価格等縦覧帳簿…徳島市内に所在する土地の固定資産税の納税者、納税者と生計を一にする同居の親族、代理人、納税管理人
  2. 家屋価格等縦覧帳簿…徳島市内に所在する家屋の固定資産税の納税者、納税者と生計を一にする同居の親族、代理人、納税管理人
審査申出期間 固定資産課税台帳に価格を登録した旨が公示された日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内の間

混雑緩和のためのお願い

令和6年4月1日より令和6年度固定資産税の縦覧を実施いたします。
納税通知書発送直後は窓口の混雑が予想されるため、来庁時期を4月下旬に遅らせるなど一人ひとりのご協力をお願いいたします。

1 縦覧帳簿の記載項目

  1. 土地価格等縦覧帳簿 所在、地番、地目、地積、価格
  2. 家屋価格等縦覧帳簿 所在、家屋番号、建築年、構造、用途、床面積、価格等

2 縦覧の場所

 資産税課(市役所本館2階)

3 縦覧の際、お持ちいただくもの

  1. 納税者本人であることを確認できるもの(納税通知書、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  2. 代理人本人であることを確認できるもの(委任状と代理人本人の運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなど)

固定資産課税台帳(名寄せ帳)の閲覧

 納税者自身が所有する資産について、課税台帳に登録された事項を知るための制度です。また、賃借料などに固定資産税が転嫁されている場合があり、固定資産税の実質的負担者であると考えられることから、借地人や借家人なども課税台帳を閲覧できるようになりました。

1 閲覧対象

対象者及び対象固定資産
閲覧対象者 対象固定資産
固定資産税の納税者 当該納税義務に係る固定資産
土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 当該権利の目的である土地のみ
家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
固定資産の処分をする権利を有する一定の者
  • 所有者
  • 商法第398条の規定により管理人に選任された者
  • 破産法第157条の規定により破産管財人に選任された者など
当該納税義務に係る固定資産

備考:対象者には、対象者と生計を一にする同居の親族、代理人、納税管理人も含みます。

2 閲覧期間

 通年可能です。ただし、新年度のものは、固定資産課税台帳に価格を登録した旨が公示された日(通常は、4月1日)からとなります。

3 閲覧の場所

 資産税課(市役所本館2階)

4 閲覧の際、お持ちいただくもの

  1. 納税者本人であることを確認できるもの(納税通知書、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  2. 借地人・借家人等であることを確認できるもの(賃貸借契約書、領収書などと自身の運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなど)
  3. 代理人本人であることを確認できるもの(委任状と代理人本人の運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなど)

詳細については、資産税課にお問い合わせください。

お問い合わせ

資産税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5069

ファクス:088-623-8115

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る