インターネット公売 落札後の手続きの流れ(不動産)
最終更新日:2026年10月16日
執行機関への電話連絡
- 開札後、執行機関が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、執行機関の連絡先などをお知らせします。
- 落札者決定のメールは入札終了日の翌日に送信します。入札された「KSI官公庁オークション」IDでログインした「公売物件詳細画面」に「落札しました」または「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
- メールを受信しましたら、メールに記載された執行機関の連絡先に電話または電子メールを返信し、担当職員に売却区分番号、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など、今後の手続きについて担当職員がご説明します。
- 最高価申込者(落札者)決定後に警察当局に対して陳述書等を元に暴力団員等に該当しないかを調査します。
- 売却決定の日時までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更になりますのでご注意ください。変更になる場合は、最高価申込者(落札者)にご連絡します。
- 次順位買受申込者となった方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に執行機関から売却決定された旨の連絡を受けた場合に、以下の手続きを行ってください。この場合、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えて、以下をお読みください。
電話受付時間は、平日の午前8時半から午後5時までです。
買受代金などの納付
納付する金額は、ア、イのとおりです。
- ア 買受代金は、落札価額から公売保証金を差し引いた額です。
- イ 登録免許税相当額は、買受人の方へ送信するメールでお知らせします。
買受代金の納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは「公売物件詳細画面」でご確認ください。
買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、財産の買受けのための費用は、全て買受人の負担となります。登録免許税相当額は、代金納付期限までに納付してください。
代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
買受人本人でない方が代理人として買受代金の納付などを行う場合は、『代理人による落札後の手続き』をご覧ください。
| 納付方法 | 納付に関する説明 |
|---|---|
| 銀行振込 | 執行機関から振込先口座をお知らせするメールを送信します。 公売保証金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認できるまで3日(土曜・日曜・祝日などを除く)程度かかることがあります。 振込手数料は、買受人の負担となります。 |
| 現金書留による送付 | 現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。現金書留の損害賠償額は、50万円までです。 |
| 郵便為替による納付 | 発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。郵便為替の郵送料等は、買受人の負担となります。 |
| 現金または銀行振出小切手の直接持参 | 小切手は、徳島手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。窓口での受付時間は、午前9時から午後4時までです。 |
必要書類の提出
買受人となった方は、代金納付期限までに、下記アからカの書類を執行機関に提出してください。
ア 執行機関が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの。
イ 買受人の住所(所在地)を証明する書類(個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記事項証明書など)
ウ 所有権移転登記請求書(不動産用)
所有権移転登記請求書(不動産用)(PDF形式:86KB)
所有権移転登記請求書(不動産用)(MS word:39KB)
「所有権移転登記請求書(不動産用)」をダウンロードし、太枠内に買受人の氏名(名称)および住所(所在地)を記入し、実印を押印してください。
エ 権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合)
オ 郵便切手 1500円分(登記食卓書の郵送料)
カ その他、徳島市が必要とする資料
必要書類は、郵送もしくは直接執行機関に持参してください。提出先は、入札期間終了後に執行機関が買受人となったかたへ送信するメールでご確認ください。
買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、『代理人による落札後の手続き』をご覧ください。
権利移転登記の嘱託
- 執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付が確認できた場合に、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類により権利移転の手続き(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
- 売却決定(開札後7日後)後、農地などを除き買受人が買受代金を全額納付したときに、所有権などの権利が移転します。また、このとき危険負担も移転します。
- 執行機関は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。なお、「売却決定通知書(正本)」は所有権移転などの登記の際に必要な場合がありますので、執行機関で一度お預かりすることがあります。お預かりした「売却決定通知書」は、登記完了後にお返しします。
- 手続きの詳細は、落札後にいただく電話にてご説明します。また、次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡のうえ、ご説明します。
代理人による落札後の手続き
買受人本人が買受代金の納付などの手続きができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、以下の書類を執行機関に提出してください。
ア 委任状
委任状(不動産用)(PDF形式:101KB)
委任状(不動産用)(MS word:29KB)
「委任状(不動産用)」をダウンロードし、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください。委任者・受任者双方の実印を押印してください。
イ 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
ウ 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
エ 代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人の運転免許証などの本人確認書面
買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
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