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家電リサイクル法について

最終更新日:2016年4月1日

 平成13年4月1日付で、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)は、家電(エアコン、ブラウン管式テレビ、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機)を廃棄する場合の適正な処理と有効な資源の再利用を義務づけた法律が施行されました。現在、再商品化の対象品となっている家電に加えて、平成21年度4月1日付で家電(液晶式テレビ及びブラウン管式テレビ、衣類乾燥機)が再商品化の対象品となります。
 消費者(市民のみなさん)が不要になった家電製品を処分する時、今までは市に粗大ごみとして出したり、小売業者の引き取りなどの方法で回収・処分していました。
 しかし、この法律では、家電製品を製造した製造業者とともに、小売業者や消費者のそれぞれの役割分担を定め、消費者が排出する家電製品は小売業者を通じて製造業者に引き渡され、製造業者は引き取った家電製品を再商品化の基準に従って新しい製品の原材料や部品、燃料などの熱源としてリサイクルします。

対象になる家電製品

ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート型エアコンディショナーに限る。)

対象品

 壁掛・床置型セパレートタイプ、室外機、ウィンドタイプ、壁掛型ガスヒーターエアコン、壁掛型石油ハイブリットエアコン

対象外品

 業務用エアコン、冷風扇、天井・壁埋め込み形エアコン

ブラウン管式テレビ

対象品

 ブラウン管式テレビ、VTR内臓ブラウン管式テレビ

対象外品

 パソコンモニター、AVモニター、病院・旅館等での使用のコイン内蔵型テレビ

冷蔵庫及び冷凍庫

対象品

 冷凍冷蔵庫、ワインセラー、家庭用電気冷凍庫(平成16年4月1日より)

対象外品

 業務用冷凍冷蔵庫、ショーケース

洗濯機

対象品

 全自動洗濯機、乾燥機付洗濯機、2槽式洗濯機

対象外品

 コインランドリー等で使用のコインボックス内蔵型洗濯機

液晶式テレビ及びプラズマ式テレビ

対象品

 HDD・DVD内蔵液晶及びプラズマテレビ、液晶及びプラズマディスプレイモニター(チューナー付き)

対象外品

 携帯可能な液晶テレビ(車載用を含む)、業務用液晶及びプラズマテレビ

衣類乾燥機

対象品

 電気衣類乾燥機(ドラム式)、ガス衣類乾燥機

対象外品

 業務用衣類乾燥機、コインランドリー等で使用のコインボックス内蔵型衣類乾燥機

家電リサイクル法のしくみ

この内容に対する連絡先

環境部環境政策課企画担当
 電話:088-621-5217
 FAX:088-621-5210

お問い合わせ

環境政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5202・5206・5217

ファクス:088-621-5210

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