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労働時間の縮減に関する制度

最終更新日:2024年4月1日


 事業主は小学校就学前の子どもを教育する従業員から請求があった場合、労働時間の縮減に関する措置を講じなければなりません。

 具体的な措置として、3歳までの子どもがいる場合は「短時間勤務制度」及び「所定外労働の免除」を、小学校就学前の子どもがいる場合は「時間外労働・深夜業の制限」を講じる必要があります。

労働時間縮減グラフ

短時間勤務制度
 事業主は3歳未満の子どもを育てる従業員が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮する制度(原則として1日6時間)を設けなければなりません。所定労働時間とは、就業規則等で定められた勤務時間になります。
対象者

3歳未満の子どもを養育するすべての従業員(男女問わず)
日々雇用の労働者及び1日の所定労働時間が6時間以内の労働者は対象となりません。
以下のアからウの従業員は労使協定により適用除外とすることができます。
 ア 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない従業員
 イ 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
 ウ 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員
注 このうち、ウに該当する従業員を労使協定により適用除外としている場合は、事業者は代替措置を記載しておかなければならない。

利用手続き 就業規則等の定めによるため、各職場へお問い合わせください。

こうした定めについては、事業主は、適用を受けようとする従業員にとって過重な負担を求めることにならないよう配慮しつつ、育児休業や所定外労働の制限など他の制度に関する手続も参考にしながら適切に定めることが必要です。
所定外労働の制限
 3歳に満たない子どもを養育する従業員が申し出た場合、事業主は、所定労働時間(就業規則や雇用計画において定められている通常の勤務時間)を超えて労働させてはなりません。
対象者

3歳に満たない子どもを養育するすべての従業員(男女問わず)
 配偶者が専業主婦(夫)であっても利用できます。
 期間を定めて雇用される従業員も利用できます。
対象外
 日々雇用の労働者は対象となりません。
 勤続年数1年未満の従業員と週の所定労働日数が2日以下の従業員については、労使協定がある場合には対象となりません。

利用手続き 事業主に申し出る必要があるため、各職場にお問い合わせください。

 所定外労働制限の申出は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、開始予定日と終了予定日等を明らかにして、開始予定日の1か月前までに、事業主に申し出る必要があります。
時間外労働・深夜業の制限

 事業主は、小学校入学前の子を養育する男女労働者から請求があった場合は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないことになっています。
 また、事業主は、小学校入学前の子を養育する男女労働者から請求のあった場合は、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならないことになっています。

対象者

小学校就学の始期に達するまでの子どもを養育するすべての従業員(男女問わず)
時間外労働の制限について、以下の従業員は対象になりません。
(1) 日々雇用の労働者
(2) 以下の内、労使協定により対象外と決めた者

  • 勤続一年未満の労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者


深夜業の制限について、以下の従業員は対象になりません。

  • 日々雇用の労働者
  • 勤続1年未満の労働者
  • 保育できる同居の家族がいる労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
  • 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
利用手続き

事業主に申し出る必要があるため、各職場にお問い合わせください。
 時間外労働の申出は(1回につき、1か月以上1年以内)・深夜業制限の申出は(1回につき、1か月以上6か月以内)の期間について、開始予定日と終了予定日等を明らかにして、開始予定日の1か月前までに、書面等により事業主に申し出る必要があります。

お問い合わせ

各事業の詳細についてのお問い合わせはリンク先の事業担当へ
ホームページの編集についてのお問い合わせは

子ども政策課

〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)

電話番号:088-621-5240・5244

新規ウインドウで開きます。子ども政策課にメールを送る

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