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自立支援医療費(更生医療)の給付

最終更新日:2024年10月7日

 18歳以上の身体障害者手帳をもっている人を対象として、障害の除去・軽減、機能回復等を行うことにより、その日常生活能力、社会生活能力または職業能力を回復、向上、獲得することを目的とした手術等の医療を指定医療機関で受ける場合に、その治療にかかった医療費の一部を公費で負担するものです。

対象給付例

  • 心臓機能障害或いは腎臓機能障害の一部(手術・外来)
     心臓 - ペースメーカー埋込術
     腎臓 - 人工透析、腎移植術
     肢体 - 人工関節置換術 など
  • その他の障害についても該当する場合があり、この限りではありません。

対象者

 18歳以上の身体障害者手帳をもっている人(一定所得以上の世帯は対象にならない場合があります。)

利用者負担

 世帯の所得に応じてひと月あたりの負担上限額が設定されています。ひと月あたりの更生医療の対象となる医療費の1割が負担上限額に満たない場合は、自己負担は1割となります。
 なお、この制度は、重度心身障害者等医療費助成制度等の福祉医療制度や生活保護の医療扶助制度に優先して適用されます。

申請に必要なもの

  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(PDF形式:117KB)
  • マイナンバー確認書類
  • 身体障害者手帳
  • 健康保険証
  • 自立支援医療(更生医療)意見書(腎臓機能障害の様式はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF形式:73KB)
  • 人工透析を受けられる方は特定疾病療養受療証
  • 障害年金または遺族年金などを受給されている方は支給先がわかる書類(年金振込通知書など)
  • 特別障害者手当などを受給されている方は受給していることがわかる書類(支払通知書など)

この内容に対する連絡先

障害福祉課福祉医療係
 電話:088-621-5513
 FAX:088-621-5300

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お問い合わせ

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5171・5177・5513

ファクス:088-621-5300

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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