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住宅(居宅)を取り壊して駐車場にしたら、翌年度の土地に対する固定資産税が上がったのは?

最終更新日:2016年4月1日

<質問>

 住宅(居宅)を取り壊して駐車場にしたら、翌年度の土地に対する固定資産税が上がったのは?

<回答>

 住宅(居宅)の敷地の用に供されている土地を「住宅用地」といい、「住宅用地」については、その税負担を軽減するため、課税標準の特例措置が設けられています。したがって、1月1日(賦課期日)現在、住宅が取り壊され駐車場になった土地は「住宅用地」として認められず、翌年度から住宅用地に対する課税標準の特例が受けられなくなり、その結果固定資産税(都市計画税)が上がることになります。なお、住宅用地の認定は、賦課期日現在で行います。

この質問に対する連絡先

資産税課 土地担当
 電話:088-621-5069
 電話:088-621-5070

お問い合わせ

資産税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5069

ファクス:088-623-8115

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