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転用許可を受けた農地(農地法第4条・第5条)の課税地目の認定は?

最終更新日:2016年4月1日

<質問>

 転用許可を受けた農地(農地法第4条・第5条)の課税地目の認定は?

<回答>

 転用許可後の課税地目については、1月1日現在、耕作を継続している場合は介在田又は介在畑、造成をしている場合はその利用状況に応じて雑種地又は宅地と認定します。

この質問に対する連絡先

資産税課 土地担当
 電話:088-621-5069
 電話:088-621-5070

お問い合わせ

資産税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5069

ファクス:088-623-8115

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