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家屋の固定資産税が急に高くなったのですが

最終更新日:2026年4月1日

質問

 私は、令和4年9月に住宅を新築しましたが、令和8年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

回答

 新築の住宅に対しては、一定の要件(注釈)にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合は、令和5年度、令和6年度及び令和7年度分については税額が2分の1に減額されていたわけです。
 また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
 したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

注釈:居住部分床面積が40平方メートルから120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルから240平方メートル(アパート等は280平方メートル)までのものは120平方メートルに相当する税額の2分の1に減額されます。令和8年3月31日までに新築された住宅に対しては、下限が50平方メートル(アパート等は40平方メートル)で、上限が280平方メートルとなります。

お問い合わせ

資産税課 家屋担当

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5072・5073

ファクス:088-623-8115

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