市税過誤納金の還付と充当
最終更新日:2026年10月19日
市税過誤納金とは
市税を重複して納付された場合や、申告などにより納付後に税額が減額された場合には、納め過ぎとなった市税(以下「過誤納金(かごのうきん)」といいます。)をお返しいたします。
ただし、納期限を過ぎても納めていない市税がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、過誤納金を未納の市税に充当します。充当してもなお過誤納金がある場合には、その金額をお返しいたします。また、クレジット払い等を利用した際の手数料については還付できません。
還付の手続き方法
還付の方法は、口座振替または現金受取のいずれかをご選択いただけます。
現金受取を希望する場合は、手続きにお時間をいただくようになるため、事前に来庁日、来庁時間をお伝えいただくようご協力をお願いいたします。
口座振替を希望する場合の手続き
- 市税の過誤納金が発生し、市税等に未納がないことが確認できた場合は、「還付通知書」を送付します。
- 「還付通知書」に「過誤納金還付請求書兼振込依頼書」が添付されていますので、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。
- ご返送いただいた「過誤納金還付請求書兼振込依頼書」を受理してから、ご指定のあった口座に還付金をお振り込みいたします。
現金受取を希望する場合の手続き
- 市税の過誤納金が発生し、市税等に未納がないことが確認できた場合は、「還付通知書」を送付します。
- 午後2時までに市役所本館2階納税課23番窓口へ、「還付通知書」に添付されている「過誤納金還付請求書兼振込依頼書」、朱肉を使って押す印鑑、官公署発行の顔写真つき身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参してください。
- 手続き後、阿波銀行徳島市役所支店でお受け取りいただけます。
充当の手続き方法
市税の過誤納金が発生した際に、市税等に未納があった場合は、「充当通知書」を送付します。その「充当通知書」に充当した税目や充当金額等の内訳が記載されていますので、ご確認ください。
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