市税の収納や徴収に関するよくある質問
最終更新日:2026年10月16日
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収納に関する質問
徴収に関する質問
主な市税とその納期限を教えてください。
主な市税とその納期限は下記のとおりです。
(個人の市県民税・森林環境税)
(普通徴収):4期(6月末、8月末、10月末、12月末)
(特別徴収):該当月の翌月10日
(固定資産税・都市計画税):4期(4月末、7月末、9月末、11月末)
(軽自動車税):5月末
なお、納期限が土日祝日の場合はその翌日となります。
今年度の納期限を知りたい場合は市税の納期限一覧表にてご確認をお願いします。
市税の課税額の内容について教えてください。
税の種類により課税課へお問い合わせください。
| 税目 | 担当課連絡先 |
|---|---|
| 市民税・県民税・森林環境税 | 市民税課 |
| 軽自動車税 | 市民税課 |
| 法人市民税 | 市民税課 |
| 固定資産税・都市計画税 | 資産税課 |
納付書の納期限が過ぎてしまいました。支払いはできますか。
納期限が過ぎた納付書でも金融機関ではご利用いただけます。
しかし、コンビニエンスストアやスマートフォン決済では納期限を過ぎた納付書は利用できません。納期限を過ぎると延滞金が発生することもありますので、お支払いは納期限内にお願いします。
納付書を紛失しました。再発行はできますか。
連絡いただいた時点から、最大で14日後の期限で納付書を再発行し、ご自宅に郵送することができますので納税課にお問い合わせください。
また、市役所2階納税課窓口にお越しいただければ、その場で納付書を発行いたします。
当初納税通知書が届いていない場合は税目に応じて課税課へお問い合わせをお願いします。
<納付書に関するお問い合わせ先>
(納税課)[電話]088-621-5077
| 税目 | 担当課連絡先 |
|---|---|
| 市民税・県民税・森林環境税 | 市民税課 |
| 軽自動車税 | 市民税課 |
| 法人市民税 | 市民税課 |
| 固定資産税・都市計画税 | 資産税課 |
コンビニエンスストアで支払うことができますか。
バーコードが印字されていて、納期限内の納付書であれば、コンビニエンスストアでの納付が可能です。
納付できるコンビニエンスストアは納付書の裏面に記載してありますので、記載されている最寄りの店舗で納付をお願いします。
詳細は市税の納付方法と納付場所のコンビニエンスストアでの納付をご覧ください。
スマートフォンで支払うことができますか。
個人の市県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税が納付出来ます。
ただし、納付書表面にQRコードが付されたもので、納期限内のものに限ります。
支払いが可能なスマートフォンアプリについては市税の納付方法と納付場所のスマートフォン決済アプリを利用して納付をご確認ください。スマートフォンアプリで納付した場合、領収書は発行されません。領収書が必要な方は、納付書裏面に記載のコンビニエンスストアや金融機関等で納付してください。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
クレジットカードやインターネットバンキングを利用して納付することができますか。
個人の市県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税が納付出来ます。
詳しくは
『eLお支払サイト』(外部サイト)のホームページをご覧ください。クレジットカードでの納税には手数料のご負担が別途必要となります。
市税の口座振替について教えてください。
徳島市指定の金融機関またはゆうちょ銀行の窓口で手続きされますと、各期別ごとに指定された預金口座から市税を自動的に振替える事ができます、今後の手間も省け、納め忘れもなく便利ですのでご活用ください。
口座振替後、領収書や口座振替済通知書の発行はいたしません。結果については通帳でご確認ください。
手続き等の詳細は市税の口座振替をご覧ください。
残高不足により口座振替できなかった場合は、再振替されますか。
再振替はできません。口座振替不能となった際は、納付書を送付しますので、納付をお願いします。
市税の還付について教えてください。
納付した後に税額が下がって納めすぎとなったり、二重納付などで誤って納めた税金は還付いたします。ただし、滞納がある場合はそちらに充当し、充当後もなお過誤納金が発生する場合には、その金額を還付します。対象となるかたには手続きに必要な書類を郵送でお送りします。
手続きの詳細は市税過誤納金の還付と充当をご覧ください。
既に納付しているのに督促状や催告書が届いたのはなぜですか。
督促状は、地方税法(第329条や第371条など)に基づき、納期限後20日以内に送付することが法律で義務付けられています。
催告書は、督促状送付後に納付が確認できていないかたに送付をしています。
納期限後に納付いただいた場合、市で納付確認に時間を要するため、行き違いで督促状や催告書が届くことがあります。その場合は、破棄をしていただくようお願いします(二重納付にご注意ください)。
第2期分を納めるところ、間違って第3期分を納めてしまいました。どうすればいいですか。
第3期分の納付書で納付された場合は、第3期分として収納されます。お返しすることや第2期分へ振り替えることはできません。
また、納期限の変更もできませんので、改めて第2期分を納期限までに納付していただくことになります。
納税通知書が送られてきましたが、一括で納付が困難です。どうすればいいですか。
納税課へご連絡ください。災害により損失を受けた、傷病や廃業等により生活資金がないなどの場合に、事情に応じた納付方法について相談を受け付けています。
本人の同意を得ずに金融機関等へ財産調査を行うことは、個人情報保護法に違反しないのですか。
税金などの法で定められた強制徴収債権を滞納した場合の財産調査は、個人情報保護法には抵触しない正当な法に基づく財産調査となります。法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければなりません。
急に財産を差押えたという通知が届きました。事前に本人に連絡して同意を得る必要はないのですか。
同意を得る必要はありません。税金は納期限内納付が大原則です。
督促状の発送日から10日を経過しても完納とならない場合、差押えなければならないとの趣旨が法律に明記してあります。
このことから、事前の連絡や本人の同意なしに差押えをすることができ、差押えた後に書面で通知しています。
なお、発送した督促状や催告において、滞納処分についてあらかじめお知らせしています。
差押えは裁判所に申し立てなければできないのではないですか。
行政機関は、租税等を自ら強制徴収することができます。これを自力執行権といいます。
市の徴税事務を行う職員は、法の規定により、税の賦課徴収に係る検査及び調査又は延滞金の徴収等について市長の職務権限を委任された徴税吏員となります。
徴税吏員の職務となる滞納処分の手続きは、国税徴収法に規定されていますが、地方税法をはじめとする公租公課の徴収に関する法令にも準用されていますので、滞納処分は国税徴収法に規定する滞納処分の例によることになり、法令に基づく滞納処分を自らの判断で執行できる権限を有しています。
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