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退職後の健康保険

最終更新日:2016年4月1日

質問

 会社を退職するため職場の健康保険がなくなります。その後、どのような手続きが必要ですか。

回答

 職場の健康保険に加入していた方が、退職によりその資格がなくなる場合、
 1 国民健康保険に加入する。
 2 職場の保険を2年間任意継続する。
 3 どなたかの扶養家族になる。
 といった方法で、何らかの公的医療保険に加入する必要があります。

1 国民健康保険に加入する。

2 職場の保険を2年間任意継続する。

他保険の任意継続
 職場の健康保険などの他の保険には、一定期間勤めていた会社を退職した場合、退職日の翌日から2年間、任意で健康保険を継続できる制度があります。(ただし国保組合を除く)
他保険の任意継続保険料と国保の保険料
 協会けんぽなどの任意継続の保険料は事業主負担分がなくなり全額自己負担となるため、退職時の保険料の倍額程度になりますが、上限が設定されています。一方、国保の保険料は前年中(1月から12月)の所得を基に計算し、上限も任意継続の保険料より高いため、任意継続の保険料を上回る場合があります。
 なお、解雇、倒産などにより離職した人を対象に、国民健康保険料を軽減する制度が平成22年度から始まりました。 (詳しくはこちら65歳未満の非自発的失業者の軽減について
 この軽減制度に該当する場合は、協会けんぽなどの任意継続の保険料を下回る場合もあります。

 注記1)  国保の保険料について徳島市保険年金課へお問合せいただくときには、国保に加入される全員の前年の収入が確認できるもの(源泉徴収票、確定申告の控えなど)や、現年度の固定資産税額が確認できるもの雇用保険受給資格者証(解雇、倒産などにより離職した人)を、お手元にご用意ください。

 注記2)  任意継続保険は、職場の健康保険の種類によって保険料などが異なりますので、詳しくは加入されている健康保険事務局にお問い合わせください。なお、職場の健康保険の資格喪失日から20日以内に手続きをしないと任意継続ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

3.どなたかの扶養家族になる

 ご家族の人で、職場の健康保険に加入しているとき、その人の被扶養者となることができる場合があります。健康保険ごとに認定基準が異なりますので、それぞれの健康保険の事務局にお問合せください。

この質問に対する連絡先

保険年金課国保係
 電話:088-621-5156
 電話:088-621-5157
 電話:088-621-5158

お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

担当課にメールを送る

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