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飲食店や工場等を設置するときはどのような届出が必要ですか。

最終更新日:2016年4月1日

質問

 飲食店や工場等を設置するときは、事前にどのような届出を提出すれば良いのですか。

回答

 著しい騒音、振動や水の汚れを発生させる施設を事業場・工場などに設置するときは、法律などにより事前に届出が必要です。特にマンション等に設置する201人槽以上の浄化槽も対象になりますのでご注意ください。

 また、特定の建設作業を実施する方も同様に届出をしてください。詳しくは、「届出等が必要な場合」まで。

お問い合わせ

環境保全課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5213

ファクス:088-621-5210

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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