更新日:2026年7月3日
農業経営を開始して一定期間(5年)を経過しない方を含みます。認定農業者は含みません。
(備考)農業経営の開始時の年齢は、「農地の取得」「農業用機械・施設の取得」「農作物の販売」を行った中で最も早い日時点とします。
年間農業所得:300万円、年間労働時間:1,200時間以上2,000時間以内
・別紙1 青年等就農計画認定基準(PDF形式:109KB)
・別紙2 関係機関等に対する認定新規就農者に関する情報の提供(PDF形式:76KB)
・様式第1号 青年等就農計画承認申請書(MS word:25KB)
・様式第2号 青年等就農計画認定申請書(MS word:42KB)
・様式第3号 青年等就農計画認定書(MS word:18KB)
・様式第4-1号 青年等就農計画の達成状況等に係る報告(MS word:21KB)
・様式第4-2号 青年等就農計画の達成状況等に係るチェックリスト(MS word:15KB)
・様式第5号 審査表(PDF形式:392KB)
申請者が作成した青年等就農計画等を市で確認します。
計画の作成については、
徳島農業支援センター(外部サイト)(外部サイト)、
農協(各営農経済センター)(外部サイト)(外部サイト)、市にご相談ください。
ご提出いただいた青年等就農計画等の内容について面接を実施します。
市から審査結果を通知します。
必要に応じてその他の書類をご提出いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
青年等就農計画に沿って農業経営の確立に向けた取組を着実に進めるため、毎年、市に青年等就農計画の達成状況や経営課題等の状況について報告していただきます。
青年等就農計画の有効期限内に認定農業者となった場合は、認定の日から、当該青年等就農計画の効力を失います。
申請を検討する場合は農林水産課にご相談ください。
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196