徳島市中心市街地出店支援事業

更新日:2023年4月14日

 徳島市では、徳島駅前周辺地域の活性化を図ることを目的に、事業者が中心商業地区の空き店舗へ新たに出店するために要する経費の一部を補助します。

1.補助対象事業

 対象となる中心商業地区において、来街者の利便の向上を図るために取り組む空き店舗の活用又はテナントミックスの推進を目的とする空き店舗の改装事業をいいます。

2.対象となる中心商業地区

 徳島市企業立地促進条例施行規則(平成29年規則第21号)に定める次の区域をいいます。

  1. 内町地区 幸町(1丁目に限る。)、寺島本町東、寺島本町西(1丁目に限る。)、元町、藍場町(1丁目に限る。)、一番町、八百屋町、通町(2丁目及び3丁目に限る。)、中通町(2丁目及び3丁目に限る。)、新内町(2丁目に限る。)、南内町(2丁目及び3丁目に限る。)及び両国本町
  2. 新町地区 両国橋、富田町、籠屋町、紺屋町、東船場町、西船場町(1丁目及び2丁目に限る。)、新町橋、東新町、西新町(1丁目及び2丁目に限る。)、南新町、銀座、東大工町、西大工町(1丁目及び2丁目に限る。)

◎ただし土砂災害警戒区域は除く

3.補助要件

  1. 小売業、飲食業およびサービス業等の不特定多数の来客がある店舗(事務所やオフィスを除く)を空き店舗へ新たに出店するために行う事業であること(対象地区内の移転に伴う出店は要相談)
  2. 原則として出店する店舗の事業計画において、営業日数が5日以上かつ営業時間が一日平均4時間以上であること
  3. 工事等の着手前に事業計画書等を添付のうえ申請し、令和6年2月末までに開店すること
  4. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当すること(出店により該当者となる場合を含む)
  5. 次の各号に該当しないこと

・政治的又は宗教的な活動を目的とするもの
・公序良俗に反するもの
・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの密接関係者が参加するもの  

4.補助金額

 補助金の交付の対象となる店舗改装工事費等の3分の2(千円未満切り捨て。)又は30万円のいずれか低い方の額
 (予算の範囲内で、先着受付順となります。)

5.申請方法

 必要書類を持参のうえ、直接経済政策課窓口へ提出してください。

6.必要書類

  1. 様式第1号 補助金交付申請書
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 改装工事等補助対象経費の見積書
  5. 補助対象事業の実施場所を示す図面の写し
  6. 工事設計書の写し
  7. チェックシート及び同意書

(注)施行前と施行後の店舗画像を実績報告時に提出していただきます。

7.要綱及び様式

交付申請

変更申請

中止(廃止)申請

実績報告

経済政策課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5225
ファクス:088-621-5196