更新日:2024年4月24日
セーフティネット保証4号とは、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠の保証が利用可能となる制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、経済産業省は全47都道府県を指定地域として、「セーフティネット保証4号」を発動しています。(令和2年3月2日官報告示)
令和6年4月18日(木)に新市長が就任したことに伴い、認定申請書の様式を変更しています。
申請に当たっては、本ページに掲載している最新の様式をご使用いただくようお願いいたします。
現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、全ての都道府県において、令和6年6月30日まで延長されています(詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。)。
なお、引き続き、資金使途は借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)されていますので、ご注意ください。
注記:比較する前年同期の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間(令和2年2月以降)である場合は、当該特殊事情の影響を受けない同期の売上高等と比較してください。
<例>令和2年3月から新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた方が令和3年2月に申請をする場合は、直近1か月及びその後2か月(見込)を令和3年1月・2月(見込)・3月(見込)、比較する期間を令和2年1月・2月・令和元年3月としてください。
認定書の発行から30日間が認定期間となります。(有効期間の延長はできません。)
認定書の取得後は、速やかに金融機関へ融資のお申し込みを行ってください。
なお、再申請される場合は、当初申請時の売上減少の比較月とは異なる場合があることから、認定を受けられないことがありますので、ご注意ください。
事業主本人以外の人が代理で申請を行う場合は、委任状が必要となります。
1.法人の場合
2.個人事業主の場合
ご提出いただいた書類は原則返却いたしませんので、あらかじめ控えを取っておくなどのご対応をお願いいたします。
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
運用緩和を適用して申請される場合は、上記以外の疎明書類が必要となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
<運用緩和の対象となる方>
<運用緩和時の認定基準>
新型コロナウイルスの影響を受ける前など、つぎのいずれかを基準として比較
認定申請書様式第4-(2)(PDF形式:146KB)
売上高確認表4-(2)(PDF形式:81KB)
認定申請書様式第4-(3)(PDF形式:146KB)
売上高確認表4-(3)(PDF形式:90KB)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けたことにより、確認可能な「直近1ヶ月」の売上高等が前年同期に比して増加している場合や、運用緩和条件での比較が適当では無いと考えられる場合については、「直近1ケ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ケ月間の売上高」等の対前年同期の比較が可能となることがありますので、随時ご相談ください。
中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度(外部サイト)
経済政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5225
ファクス:088-621-5196