更新日:2026年8月1日
最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、すべての労働者に適用されます。事業主は、雇用する労働者に対して、必ず最低賃金以上の額を支払わなければなりません。(令和8年1月1日改正)
事業主の皆様は、最低賃金額の確認及び支払いについて、ご留意ください。
ただし、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。(詳しくは、![]()
厚生労働省ホームページ(外部サイト)(外部サイト)でご確認ください。)
経済政策課
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