住民監査請求の手引き

更新日:2024年3月12日

住民監査請求とは

 地方自治法第242条の規定により、市民が、市長や市の職員による違法もしくは不当な財務会計上の行為または怠る事実について、監査委員に対し監査を求め、その防止や是正などの必要な措置を講じるよう請求する制度です。住民訴訟を提訴するときの前置手続となります。

住民監査請求の目的は

 市の財政面における適正な運営と住民全体の利益を守るためのものです。
 個人の権利や利益の救済を図るものではありません。

住民監査請求をすることができる方は

 徳島市内に住所を有する個人または法人です。

住民監査請求の対象は

 次に掲げる市の財務会計上の行為です。
(1) 違法または不当な
 ア 公金の支出
 イ 財産の取得、管理、処分
 ウ 契約の締結、履行
 エ 債務その他の義務の負担
 注記:アからエの行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含みます。

(2) 違法または不当に
 オ 公金の賦課、徴収を怠る事実
 カ  財産の管理を怠る事実

 注記:アからエの行為があった日または終わった日から1年を経過している場合は、住民監査請求はできません。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。

職員措置請求書の作成

(1) 住民監査請求は、所定の書面により行うこととなっています。
(2) 請求書には、対象となる違法または不当とする行為の事実を証する書面(事実証明書)を添付することが必要です。(例)新聞記事の切り抜き、公文書公開請求で入手した文書など。

請求書の様式及び記入例(横書き、縦書きは問いません。)

徳島市職員措置請求書
1 請求の要旨(次の事項について、具体的に記載してください。)

  • 誰が(請求の対象とする職員)
  • いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか、または怠る事実があるか。
  • その行為は、どのような理由で違法、不当なのか。
  • その行為の結果により、どのような損害が市に生じているか。
  • どのような措置を請求するのか。
  • その行為のあった日または終わった日から1年を経過している場合は、その正当な理由。

2 請求者

  • 住所
  • 氏名(自筆)

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
令和 年 月 日
徳島市監査委員あて

住民監査請求の手続(流れ)

監査請求の手続の流れ図

請求の結果等に不服がある場合

請求の結果等に不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。

住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
住民訴訟を提起できる期間 出訴機関

監査結果に不服がある場合

監査結果の通知を受け取ってから30日以内   
勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合 措置結果の通知を受け取ってから30日以内
勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合 措置期限の日から30日以内
請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合 60日を経過した日から30日以内
監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合 却下の通知を受け取ってから30日以内

徳島市監査事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)
電話:088-621-5383