バリアフリー改修を行った住宅に対する減額

更新日:2026年4月1日

高齢者、障害者等が居住する新築後10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)について、次の要件を全て満たしたバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅における固定資産税が以下のとおり減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

  1. 新築後10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅は除く)
  2. 平成28年4月1日から令和13年3月31日までの間に改修工事が行われ、対象部分の改修工事費の自己負担額が1戸当たり50万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算定されます)
  3. 改修工事後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(なお、令和8年3月31日までに工事を行った場合は、住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)
  4. 居住部分の床面積が当該家屋の2分の1以上であること
  5. 下記のいずれかの工事がなされたこと(対象工事)
    通路または出入口の拡張
    階段の勾配の緩和
    浴室の改良
    トイレの改良
    手すりの取り付け                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    屋内の段差の解消                                                                                 
    出入口の戸の改良
    床材の滑り止め化                                    
  6. 下記のいずれかのかたが申告時に居住していること(居住要件)
    65歳以上のかた
    要介護認定または要支援認定を受けているかた
    障害者のかた

減額の内容

工事が完了した住宅の居住部分に係る翌年度の固定資産税を3分の1減額(100平方メートルを限度)
賃貸住宅の賃貸部分及び事業用資産は対象外です。ただし、賃貸住宅の所有者自らが居住する部分は対象となります。
省エネ改修(熱損失防止改修)を除く新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている場合は、重複して適用されません。
一戸または一の専有部分について、この減額措置の適用は一回限りとなります。

減額を受けるための手続き

 原則としてバリアフリー改修工事完了後3か月以内に資産税課に次の必要書類を添えて申告してください。

必要書類

  1. バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 居住要件を示す書類
    住民票(65歳以上のかた)
    介護保険証の写し及び住民票(要介護認定または要支援認定を受けているかた)
    障害者手帳等の写し及び住民票(障害者のかた)
    (徳島市内に住民票がある場合、住民票の添付は省略できます。)                                                                                                                                           
  3. 改修工事に要した費用が確認できる書類(領収書、見積書等)
  4. 工事前後の写真(写真等で確認できない場合は、現地調査する場合もあります)
  5. 補助金等の額がわかる書類(補助金等を受けている場合)

申告書

資産税課 家屋担当

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話:088-621-5072・5073
ファクス:088-623-8115