更新日:2026年4月1日
車両番号及び標識番号(以下「ナンバープレート」といいます。)を車両に付けていない展示するための商品車については、軽自動車税の課税が免除されます。 (徳島市市税賦課徴収条例第72条参照。)
商品中古自動車についても、ナンバープレートが付いている車両の場合、 商品車であっても軽自動車税は課税免除の対象外となりますので、ご注意ください。
| (1) 商品車であつて使用しない軽自動車等 (2) 省略 |
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(注釈)徳島市において、上記の「使用しない」の判断については、「ナンバープレートの交付を受けていないこと(あるいは返納済であること)」を基準としています。
道路運送車両法の規定を考慮すれば、公道上で車両を使用するのに必要な「ナンバープレートの有無」がその車両の「使用の有無」を決定づけるものであるため、「ナンバープレートの交付を受けていないこと(あるいは返納済であること)」をもって、その車両が公道上で「使用されない」ことが担保されることとなります。
市民税課
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