軽自動車税の課税免除となる車両について

更新日:2021年1月5日

 車両番号及び標識番号(以下、「ナンバープレート」という。)を車両に付けていない展示するための商品車については、軽自動車税(種別割及び環境性能割)は課税が免除されます。 (種別割については、徳島市市税賦課徴収条例第72条参照。また、環境性能割については、地方税法第443条第2項参照。)
 ただし、ナンバープレートが付いている車両でも、その車両が商品中古自動車の場合は、軽自動車税(環境性能割)が免除されます。

 商品中古自動車とは

 所有者及び使用者がともに中古販売業者となっている軽自動車で、中古自動車販売業者が商品として取得し、かつ、展示するための商品車の取得であると認定(古物営業許可証の写し等の申請書類が必要)された場合は、軽自動車税(環境性能割)が免除される場合があります。

 ただし、社用使用や車検用代車、試乗車、レンタカー等として、認定された用途を変更して使用した場合は、その日から環境性能割が賦課されることとなります。(地方税法第444条第3項適用。)

(徳島市賦課徴収条例第72条抜粋)

(1) 商品車であつて使用しない軽自動車等(商品用の展示車両であって、ナンバープレートを付けていな
  い軽自動車等が対象となります。)

(2) 省略

(地方税法第443条第2項抜粋)

 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、製造により三輪以上の軽自動車を取得した自動車製造業者、販売のために三輪以上の軽自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。

市民税課

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