除籍全部(個人)事項証明書・除籍謄(抄)本・改製原戸籍謄(抄)本の発行

更新日:2019年7月19日

1 請求書の名称及び様式

2 請求等の条件(請求できる場合)

(1) 除籍全部(個人)事項証明書、除籍(改製原戸籍)謄抄本は、原則として非公開です。
 注起:請求する戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系親族以外の方が請求する場合は、公開すべき特別な理由が必要です。
(2) 代理請求する場合は、委任状が必要です。 ―――詳しくはこちらをご覧ください。(委任状について

3 本人確認書類の提示について

 窓口に交付申請に来られた方の本人確認を行うために提示していただきます。
 どのような書類が必要かについてはこちらをご覧ください(本人確認書類について

4 受付窓口

5 受付時間

 土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日を除く、平日の午前8時30分から午後5時まで

6 請求についての注意事項

  • 請求者と対象者(戸籍に載っている人)との関係を証する資料、請求理由を証する資料などの提示を求めることがあります。
  • 電子メール・電話・ファックスによる受け付けはできません。
  • 戸籍の改製とは、戸籍の様式が法によって変わることをいい、それまでの戸籍は改製原戸籍となります。
     平成20年2月18日(月曜)電算化後の新戸籍(コンピュータ処理される戸籍)は、様式が変更され、横書きで戸籍の記載が項目ごとに整理されて載るようになります。これにともない従前の縦書きの戸籍は「平成改製原戸籍」となりました。
     新戸籍には最新情報のみが移記され、平成19年10月31日以前に婚姻、死亡、離婚等で既に除かれている人は記載されません。これらの人が載っている証明が必要な場合は、「平成改製原戸籍」(手数料750円)を請求していただくことになります。
  • 戸籍に記載されている方が全員、婚姻、死亡、離婚等で除籍になるか、又は本籍地を他市町村へ異動(転籍)すると、その戸籍は除籍となります。

7 手数料

 除籍全部(個人)事項証明書、除籍(改製原戸籍)謄本・抄本 各1通750円

8 郵便請求の方法

 こちらのページをご覧ください。(郵便請求の方法

この内容に対する連絡先

住民課作成係 電話:088-621-5140

住民課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246