ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

更新日:2024年4月1日

 母子家庭の母又は父子家庭の父が、適職に就くために、あらかじめ指定された教育訓練講座を受講した場合、給付金を支給します。

受けることができる人(すべての要件を満たす必要があります)

  • 徳島市内に住所のある人
  • 現に児童(20歳に満たない人)を扶養している人
  • 児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準にある人
  • 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であることが認められる人
  • 過去に本給付金を受給していない人

対象となる講座

  • 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
    (厚生労働省ホームページ(教育訓練給付制度検索システム)をご覧になるか、お近くのハローワークまでお問い合わせください。)

支給額

 受講のために支払った費用の60%に相当する額 (下限は1万2千1円)
ただし、
(1)雇用保険の一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合
上限20万円
(2)雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合
修学年数×40万円で上限160万円
が支給されます。
(雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額を支給)

手続き

  • 受講する前にあらかじめこども家庭センターに受講対象講座指定申請書を提出し、支給対象講座の指定を受けなければなりません。
  • 受講者が受講修了日から起算して30日以内に給付金支給申請書をこども家庭センターに提出した後、支給の可否が決定され、その後に支給となります。

事務手続きにおける情報連携について

 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムにより、異なる行政機関の間で情報をやり取りする制度です。これまでの必要書類の提出に代えて、他の行政機関から情報を直接入手することにより、書類の提出を省略することが可能となります。

情報連携の対象となる事務手続及び省略可能な書類
対象となる事務手続 省略可能な書類
自立支援教育訓練給付金の申請 児童扶養手当証書

注記1:申請書類の不備(マイナンバーの記入漏れ等)がある場合は、情報連携が実施できません。
注記2:システム障害等により正常な情報が得られない場合は、必要書類の提出をお願いする場合があります。

問い合わせ先

こども家庭センター 家庭支援担当
電話:088-621-5122
徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階 子ども健康課内)

こども家庭センター(ひまわりっこ)

〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話: 088-621-5122  088-656-0536 
ファクス:088-656-0514