移動支援事業〔個別支援型〕

更新日:2021年4月1日

 屋外での移動が困難な障害者(児)について、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出支援を行う移動支援事業を実施しています。
 このサービスは、市役所や銀行などの手続き、ショッピング、地域の行事出席などの際に利用でき、外出に係る準備行為(衣服の着脱、排泄介助など)や外出中の移動介助、食事介助、排泄介助などの身体介護的対応を含みます。
 ただし、通院には利用できませんので、通院時の介助が必要な方は障害福祉サービスの居宅介護を申請してください。
 また、通学、通勤、施設通所には利用ができません。ただし、通学については、保護者の疾病等の緊急時において、徳島市が特に必要と認めた場合に限り、一時的に利用ができます(1カ月に4回(片道1回)まで。電話等での事前連絡必要。事前又は事後に理由書の提出が必要)。

1 対象者

 視覚障害者(児)、全身性障害者(児)(両上肢および両下肢機能障害があり身体障害者手帳1級)、知的障害者(児)、精神障害者

2 申請方法

 地域生活支援事業支給申請書を徳島市役所障害福祉課(12番窓口)に提出してください。
 申請の際には、印鑑をお持ちください。

3 徳島市移動支援事業契約事業所一覧

4 サービス費用

 下表の費用の1割が利用者負担となります。注 生活保護世帯及び市民税非課税世帯を除きます。

移動支援サービス費用
  30分以下 30分を超え1時間以下 1時間を超え1時間30分以下 1時間30分を超え2時間以下 2時間を超え2時間30分以下 2時間30分を超え3時間以下 以後30分
単価 1,500円 2,700円 4,000円 4,800円 5,600円 6,300円 800円

注 ヘルパーの運転する自動車等で移動する場合は、上記の費用とは別に運賃が必要ですのでご注意ください。

このページに関する問い合わせ

障害福祉課障害者支援係 (電話:088-621-5171 FAX 088-621-5300)

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300