保険料免除制度

更新日:2026年4月1日

保険料の申請免除・納付猶予

国民年金の保険料を納めることが困難な人は、保険料を「免除」または「猶予」される申請ができます。
申請が承認された期間は、年金の受給資格期間としてカウントされます。
免除・猶予の承認には所得制限があり、本人と連帯納付義務者それぞれの所得が一定以下になるときに承認されます。
・免除の連帯納付義務者:世帯主・配偶者
・納付猶予の連帯納付義務者:配偶者

免除・猶予の所得基準めやす(4段階)

  • 全額免除・納付猶予:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
  • 4分の3免除:88万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等
  • 半額免除(半額納付):128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等
  • 4分の1免除:168万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等

継続申請

申請時に継続を希望し、保険料の全額免除 ・ 納付猶予が承認されたときは、翌年度以降あらためて申請しなくても、自動的に審査が行われます。
ただし、つぎの場合には継続できないため申請が必要です。

  • 一部免除または却下に該当した場合
  • 世帯状況が変わった場合(婚姻・離婚、世帯分離・合併、世帯主変更など)
  • 特別な理由による申請(失業、事業の廃止・休止、災害等)の場合

失業等による特例免除

免除の所得基準を超えていても 、 失業・倒産・事業の廃止等の事由により保険料の納付が困難なときは、事実を確認できる書類を添付すれば、特例承認が受けられます。
ただし、継続申請の対象ではありません。毎年度申請が必要です。

添付書類(コピー):

  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  • 退職辞令書
  • 総合支援資金の貸付決定通知書及び申請時の添付書類
  • 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
  • その他、公的機関が交付する証明書等で失業の事実が確認できる書類

被災したとき

震災・風水害・火災・その他災害により被災し、所有する財産の概ね2分の1以上の損害を受けて保険料の納付が困難な場合は、申請により納付義務が免除されます。

学生納付特例

学生で保険料を納めることが困難な人は、申請をすると保険料の納付が猶予されます。

対象者:
 大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校・中等教育学校・専修学校・各種学校に在籍する昼間・夜間・通信課程の学生で、前年の所得が基準以下または失業等の理由がある人
所得基準:
 128万円+(扶養親族等の数×38万円)
添付書類:
 有効期限のある学生証(コピー)または在学証明書(原本)

免除期間の取扱い

保険料免除期間

  • 年金の受給資格期間に算入されます。
  • 老齢基礎年金の金額には1/2または一部納付に応じた額が受給できます。
  • 障害・遺族年金を受けるときには、納付済期間と同じ扱いです。
  • 一部免除の承認を受けていても、部分納付していなければ、未納と同じ扱いです。

納付猶予期間および学生納付特例期間

  • 年金の受給資格期間に算入されます。
  • 老齢基礎年金の金額には反映しません。
  • 障害・遺族年金を受けるときには、納付済期間と同じ扱いです。

法定免除

つぎのいずれかに該当する人は、届出により保険料の納付義務が免除されます。
なお、該当している人が保険料を納めたい場合は、申出により納めることもできます。

  1. 1級または2級の障害年金の受給権者
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  3. 国立ハンセン病療養所などに入所している人

添付書類:
1.年金証書(コピー)または 2.生活保護受給証明書(原本)

産前産後・育児期間の保険料免除

第1号被保険者が出産した(する)ときや、1歳未満の子供を育てる期間は、国民年金保険料が免除されます。

  • 産前産後・育児期間の免除期間は、保険料の納付期間と同様に将来の年金額に反映します。
  • すでに保険料を納めているときは、該当月の保険料をお返しします。
  • 免除期間も付加保険料を上乗せして納付することができます。

産前産後の保険料免除

対象:
 妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)
免除期間:
 出産月(または出産予定月)の前月から4か月分
 多胎妊娠の場合は出産月の3か月前から6か月分
添付書類(コピー):
 母子健康手帳・医療機関が発行した出産の予定日等の証明書、または死産証明書・死胎埋火葬許可証など
 出産後は添付書類不要


育児期間の保険料免除

対象:
 子(実子・養子)を育てている人(父母・養父母)
免除期間:
 子(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月まで
所得要件や休業要件はありません。

この内容に対する連絡先

国民年金係(窓口11)
電話番号:新規ウインドウで開きます。088-621-5161新規ウインドウで開きます。5162

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286