保険料について

更新日:2026年4月1日

後期高齢者医療制度の保険料

 後期高齢者医療制度においては、保険料は一人ひとりが納めます。
 年間保険料は8月に決まります。

保険料の決め方

 保険料は、被保険者の負担能力に応じて賦課される所得割額と、被保険者全員が等しく負担する被保険者均等割額で構成されています。

 年間保険料は、医療分(100円未満切り捨て)と子ども分(10円未満切り捨て)それぞれで計算を行い、合計した金額になります。
 年間の賦課限度額は、医療分が85万円、子ども分が2万1,000円です。

保険料率について

 保険料率は、徳島県後期高齢者医療広域連合において決定されます。
 徳島県内一律に設定されており、2年ごとに見直しが行われます。

令和8年度の保険料率

 〇医療分
  均等割額 60,976円  
  所得割率 10.91%
 〇子ども分
  均等割額 1,356円
  所得割率 0.25%

所得割額の算出方法について

 所得割額は、被保険者本人の基礎控除(合計所得金額が2400万円以下の場合は43万円)後の総所得金額等(旧ただし書き所得)×所得割率で計算されます。

 総所得金額等とは、地方税法第314条の2第1項に規程する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第2項の規程による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額です。
 遺族年金や障害年金などの非課税年金は除きます。
 雑損失の繰越控除は適用されません。
 免税となる肉用牛の売却所得については、総所得金額に含みます。

保険料の軽減措置

低所得世帯に対する保険料の軽減

均等割額の軽減について

 低所得者への保険料負担軽減を図ることから、保険料の所得割額と被保険者均等割額のうち、 被保険者均等割額を所得に応じて、7.2割および7割、5割、2割の3段階で軽減します。

被保険者均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額 軽減割合 軽減額 軽減後均等割額
43万円+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下

医療分 7.2割

43,903円 17,073円
子ども分 7割 950円 406円

43万円+(31万円×世帯の被保険者数)
+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下

医療分 5割 30,488円 30,488円
子ども分 5割 678円 678円

43万円+(57万円×世帯の被保険者数)

+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下
医療分 2割 12,196円

48,780円

子ども分 2割 272円 1,084円

被用者保険の被扶養者に対する保険料の軽減(特例措置)

 後期高齢者医療制度の被保険者になる前日まで、協会けんぽや共済組合、健保組合などの被扶養者であった人は、新たに本人に保険料の負担が課せられることから、所得割がかからず、被保険者均等割額が5割軽減されます。ただし、低所得世帯に対する保険料の軽減に該当する場合は、いずれか軽減割合の大きい方が適用されます。
 被保険者均等割額の軽減される期間は後期高齢者医療制度の被保険者になってから2年間となります。
 申請は不要です。

保険料の減免について

 徳島県後期高齢者医療広域連合条例に基づき、保険料及び一部負担金の減免制度があります。

 自然災害や火災(火災の損害程度が半焼(はんしょう)以上)により、重大な損害を受けたとき
 世帯主の収入が著しく減少したことにより、生活が困窮になり納付困難になったとき

 災害の程度や、申請方法、必要書類など、詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

この内容に対する連絡先

保険年金課国保担当
 電話:088-621-5156
 電話:088-621-5157
保険年金課収納担当
 電話:088-621-5384
 電話:088-621-5165

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286