更新日:2026年7月1日
令和8年度から、子どもや子育て世代を支えるための財源として「子ども・子育て支援金分」を従来の保険料に合算して納付していただきます。
令和8年度の国民健康保険料の料率は、次のとおりです。
保険料は、国民健康保険制度を支える大切な財源ですので、必ず納付期限までに納めてください。
| 区分 | 令和8年度 | 令和7年度 | ||
|---|---|---|---|---|
基礎賦課分(医療分) (被保険者全員分) |
令和7年中の基準所得に応じて計算 | 所得割率 | 8.30% | 8.30% |
| 被保険者1人あたり | 均等割額 | 32,600円 | 32,600円 | |
| 1世帯あたり | 平等割額 | 21,500円 | 21,500円 | |
| 賦課限度額 | 670,000円 | 660,000円 | ||
後期高齢者支援金分 |
令和7年中の基準所得に応じて計算 | 所得割率 | 3.00% | 3.00% |
| 被保険者1人あたり | 均等割額 | 11,900円 | 11,900円 | |
| 1世帯あたり | 平等割額 | 7,700円 | 7,700円 | |
| 賦課限度額 | 260,000円 | 260,000円 | ||
介護納付金分 |
令和7年中の基準所得に応じて計算 | 所得割率 | 2.60% | 2.60% |
| 被保険者1人あたり | 均等割額 | 12,500円 | 12,500円 | |
| 1世帯あたり | 平等割額 | 6,400円 | 6,400円 | |
| 賦課限度額 | 170,000円 | 170,000円 | ||
子ども・子育て支援金分 〇 令和8年度は、徳島市独自に半額となる軽減措置を実施しており、軽減後の料率を記載しています。軽減の申請は不要です。 |
令和7年中の基準所得に応じて計算 | 所得割率 | 0.12% | ― |
被保険者1人あたり |
均等割額 | 600円 | ― | |
18歳以上 均等割額 |
62円 | ― | ||
| 1世帯あたり | 平等割額 | 400円 | ― | |
| 賦課限度額 | 30,000円 | ― | ||
保険料は、全被保険者にかかる基礎賦課分(医療分)、後期高齢者支援金分(後期分)、子ども・子育て支援金分(子ども分)と介護保険第2号被保険者である40歳以上65歳未満の人にかかる介護納付金分(介護分)の合計額で構成されています。
年間保険料 = 基礎賦課分(医療分)+ 後期分 + 介護分(40歳以上65歳未満の人)+ 子ども分
国保加入者とその世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)は、保険料の計算にあたり所得の申告が必要です。収入がない人も必ず申告をしてください。
ただし、次の人は申告の必要はありません。
・確定申告書を提出する人
・年末調整が済んでいる給与所得者で、他に所得や控除がない人
・公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他に所得がない人(遺族年金や障害年金など、非課税
所得のみの人は申告が必要)
65歳未満の非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減について
世帯主本人が職場の健康保険などに加入している場合でも、家族の誰かが国保に加入していれば、保険料の納付義務は世帯主にあります。(これを擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)といいます。)
保険年金課国保担当
電話:088-621-5156
電話:088-621-5157
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