65歳未満の非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減について

更新日:2022年10月19日

対象となる方

次の(1)から(3)までの全ての条件を満たす人が対象です

(1) 平成21年3月31日以降に失業の人
(2) 失業時点で65歳未満の人
(3) 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者(離職コードを下記に表示
 (1)、(2)、(3)はいずれもダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。雇用保険受給資格者証(例示)(PDF形式:135KB)またはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。雇用保険受給資格通知(例示)(PDF形式:140KB)で確認します。

非自発的失業該当コード表
離職者区分 対象となるコード
特定受給資格者(解雇、倒産等の事業主都合により離職した人) 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者(期間満了等により離職した人) 23、33、34

軽減内容

・平成22年4月から、要件を満たす非自発的失業者の保険料は所得割保険料を算定する際、失業時からその翌年度末までの間、前年の給与所得を30%として算定します。なお、営業所得・不動産所得・農業所得などは対象となりません。
また、世帯に属する非自発的失業者以外の被保険者の所得も通常の額として算定します。
・平成22年度から、高額療養費などの所得区分判定も前年の給与所得を30%として算定します。

申請に必要な書類

(1) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。雇用保険受給資格者証(例示)(PDF形式:135KB) または ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。雇用保険受給資格通知(例示)(PDF形式:140KB)  ハローワークで発行
(2) 国民健康保険証(すでに徳島市国保に加入されている人)
(3) 世帯主と、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちの人のマイナンバーカード
(4) 代理人(本人と同一世帯以外の人)が来庁する場合は、世帯主の委任状
(5) 来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)

注記

 「雇用保険受給資格者証」の他に、以下の「受給資格者証」がありますが、これをお持ちの人は軽減対象となりません。
・雇用保険特例受給資格者証(右上に「特」の記載あり)
  季節的に雇用される又は短期雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者へ交付されています。
・雇用保険高年齢受給資格者証(右上に「高」の記載あり)
  65歳到達日以後に離職された人へ交付されています。

法改正により、内容について変更される可能性があります。

保険年金課 

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ファクス:088-655-9286