未登記の家屋の所有者を変更した場合の納税者は?

更新日:2022年4月1日

質問

 未登記の家屋の所有者を変更した場合の納税者は?

回答

 固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在の家屋の所有者を納税者としますので、未登記の家屋についても登記済物件と同様に、「現所有者届出書」を提出された日の翌年の年度分から新しい所有者を納税者とさせていただきます。

 したがって、所有者を変更されたときは、変更された日の年の12月末日までに資産税課まで必ず届出てください。(登記済物件と異なり、未登記物件の所有者変更を市町村が独自に把握するのは非常に困難です)
 なお、変更された日が12月末日までであっても届出が翌年の1月以降の場合は、所有者つまり納税者の変更は翌々年度からとなりますのでご注意ください。
下記様式に記入し本人確認書類を持参の上、資産税課窓口まで提出してください。

資産税課 家屋係


電話:088-621-5072 088-621-5073
ファクス:088-623-8115