農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について

更新日:2024年5月2日

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、優良農地確保のため、農業振興地域整備計画を策定しています。農業振興地域内の農地は、農業のために守っていく農用地区域(青地)と農用地区域外(白地)に区分されています。農用地区域(青地)に指定されている農地は農業以外には使用できませんが、やむを得ず、農業以外の用途(住宅、駐車場、資材置場等)を計画されるときには、農用地区域(青地)からの除外手続きが必要となります。

お問い合わせ:農林水産課 農政企画係 
電話番号:088-621-5246
ファクス:088-621-5196

除外申出受付までのおおまかな流れ

1.農用地区域か調べる(徳島市農林水産課農政企画係)

2.農地の種別を調べる(徳島市農業委員会)

3.農地の種別につき問題がない場合、具体的な転用計画を立て、転用の見込みがあるかを確認をする(徳島市農業委員会)

4.転用計画において、他法令の許認可を必要とする場合、許認可がおりる見込みがあるかを確認する

5.除外申出の申請期間内(6月、12月)に必要書類を提出する(徳島市農林水産課農政企画係)

上記2から4の確認をせず除外申出をして、転用の見込みがない等の理由により、除外申出が取り下げとなるケースが少なくありません。必ず、事前に確認をお願いします。

除外要件

  1. 農用地区域外に代替すべき土地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 農業上の効率的かつ総合的な土地利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 農業経営を営む者への土地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  6. 農業生産基盤整備事業による補助完了後の翌年度から8年以上が経過していること
  7. 農地法・都市計画法・建築基準法など他法令による許認可等(転用許可・開発許可)が確実に見込まれること

受付期間

徳島市では毎年2回、除外申請に関する受付を実施しています。

第1回 令和6年6月3日から令和6年6月28日(土・日、祝日は除く)
第2回 令和6年12月2日から令和6年12月27日(土・日、祝日は除く)

受付期間は変更となる場合があります。
提出書類の不備訂正等に時間を要する場合があります。
必要書類をご確認の上、余裕を持ってご提出をお願いします。

注意事項

受付から農振除外の変更結果通知を郵送するまで6カ月以上かかります。 
農用地区域内の農地を農業以外の用途に利用する場合は、具体的な転用計画が必要です。
除外手続き後、速やかに申出目的どおりに事業を完了させてください。
除外要件にもあるとおり、転用許可の見込み又は他法令による許認可の見込みがない場合は、除外申出ができません。
除外申出書の提出前に、必ず農業委員会で転用の見込み(農地の種別および事業計画について)の確認をお願いします。
除外申出後に転用の見込みがないことや、他法令による許認可等が見込まれないことが発覚した場合、締切日までに不備訂正等がいただけない場合には、除外申出を取り下げていただくことがありますのでご注意ください。
受付後に追加資料を依頼する場合があります。
書類の様式については随時、変更している場合がありますので、ご注意ください。

申出書等様式

令和3年12月申請分から、除外申出書・編入申出書・事業計画書の押印を廃止しています。
所有者が第三者に手続きを依頼するにあたり、虚偽の届出を防止するため、委任状については
押印を存続しています。

様式は変更となっている場合があります。
最新版でのご提出をお願いします。
旧様式でご提出いただいた場合、最新版の様式で改めてご提出をお願いする場合があります。

除外申出前に「除外提出書類一覧」および「事業計画書について(要確認)」を必ずご確認ください。

行程(スケジュール)

農振除外申出受付(6月、12月)

農業委員会・各土地改良区等への諮問

県への事前協議

農業振興地域整備計画案の公告・縦覧(30日間)

農業振興地域整備計画案の異議申立期間(15日間)

県への農業振興地域整備計画変更協議

県知事同意

農業振興地域整備計画の公告・縦覧

完了

令和5年12月受付分の進捗状況について

令和6年4月25日 から 令和6年5月24日 まで 農業振興地域整備計画案の公告・縦覧(30日間)
令和6年5月27日 から 令和6年6月10日 まで 農業振興地域整備計画案の異議申立期間(15日間)

農林水産課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196