特定疾病療養受療証について

更新日:2023年12月12日

対象疾病

1  人工腎臓を実施している慢性腎不全
2  血友病
3  抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液製剤による起因)

 これらの疾病の人は、特定疾病療養受療証の交付を受けることにより、その疾病にかかる1か月の自己負担限度額が次のとおりとなります。

自己負担限度額
疾病名 70歳未満
上位所得者(区分ア、イ)
70歳未満
一般(区分ウ、エ)、非課税世帯(区分オ)
70歳以上
慢性腎不全 2万円 1万円 1万円
血友病等 1万円 1万円 1万円

手続に必要なもの

国民健康保険被保険者証

対象者及び世帯主のマイナンバーカード又は通知カード
来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)

 代理人(本人と同一世帯以外の人)が来庁するときは委任状が必要ですが、本人の被保険者証の提示を委任状の代わりにできます。

 疾病が3の場合は、別途書類が必要です。

 
 郵送での申請も可能ですが、その場合は必要事項を記入した申請書と上記手続きに必要なもの、申請者(世帯主)の本人確認書類の写しが必要です。ご不明な点は、お電話でお問い合わせください。

この内容に対する連絡先

保険年金課給付係
 電話:088-621-5159
 FAX:088-655-9286

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286