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徳島市政における要望等に対する公正な職務の執行の確保に関する条例

最終更新日:2023年7月28日

徳島市では、平成29年6月1日に「徳島市職員に対する不当な働きかけ等の防止等に関する取扱要綱」を設け、市民の皆さんから受ける要望等に誠実に対応するとともに、不当な働きかけに対し、厳正に対処することにより、透明性の高い市政の推進に取り組んできました。
この取組みをより一層充実させ、公正な市政をさらに推進するため、同要綱に代えて、平成31年4月1日から「徳島市政における要望等に対する公正な職務の執行の確保に関する条例」を施行(運用)しています。
この条例は、職員が市民の皆さんから要望等を受けた場合における、職員や実施機関のとるべき対応等を定め、公平性・透明性の高い市政の推進を図ることを目的とするもので、市政に対する市民の皆さんからのご要望やご意見を妨げるものではありません。
窓口等で職員が市民の皆さんのご要望やご意見などを記録することがありますが、ご理解とご協力をお願いします。
なお、条例第11条に基づき公表することとしている運用状況については、本ページ下部に掲載しています。

条例の概要

1 目的

この条例は、職員が市民の皆さんから要望等を受けた場合における、職員や実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会等の各機関をいいます。)のとるべき対応等を定めることにより、公正な職務の執行を確保し、もって公正な市政を推進することを目的としています。

2 対象職員

特別職(議会の議員を除く。)及び会計年度任用職員を含む、全ての徳島市職員がこの条例の対象となります。

3 条例の対象となる要望等

職員が職務として、市民の皆さんから受ける要望や提言、提案、相談、意見、苦情、依頼等がこの条例の対象となります。ただし、不当要求(下記5を参照)に該当する場合にあっては、職員が職務として受けるもの以外のものを含みます。

4 実施機関の責務

実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会等)は、市民の皆さんからの要望等に対応するための体制整備やその他必要な措置を講じます。

5 要望等を受けた職員の責務

職員は、市民の皆さんから受けた要望等について、上司に報告するとともに、誠実かつ公正に対応します。
また、要望等のうち、「不当な要望等(注1)」や「不当要求(注2)」に該当すると思われる場合には、他の市民の方の権利や利益を害さないよう十分に留意するとともに、正当な理由なく、特定の者に対して便宜や利益を図ることにならないよう、慎重かつ適正に対応します。

注1:「不当な要望等」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
 (1) 正当な理由なく、特定の者に対して著しく有利又は不利な取扱いを求めること
   例:特定の業者に発注するよう、又は特定の業者を契約の候補者として選定するよう求める。
 (2) 正当な理由なく、特定の者に対して義務のないことを行わせ、又は特定の者の権利の行使を妨
   げることを求めること
  例:公共工事に関し、元請業者に下請参入させることを口利きするよう求める。
 (3) 正当な理由なく、執行すべき職務を行わず、又は定められた期限までに執行しないことを求め
   ること
  例:市税を納付できない特別な事情がないにも関わらず、差押等の滞納処分を行わないよう、若し
   くは猶予するよう求める。
 (4) 徳島市が当事者となる契約において、徳島市以外の契約の当事者に不当な利益が生ずることを
   求めること
  例:契約内容が履行されていないにも関わらず、代金を支払うよう求める。
 (5) 職務上知り得た秘密を漏らすことを求めること
  例:契約における予定価格、設計価格、予算額等の情報(公表されているものを除く。)を事前に
   教えるよう求める。
 (6) 上記(1)~(5)に掲げるもののほか、法令その他の規程等に違反することを求めること

注2:「不当要求」とは、暴力又は乱暴な言動その他の社会的相当性を逸脱する手段により要望等をすることをいいます。具体的には、次のようなものが該当します。
 (1) 暴力的行為、威迫的言動、その他社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
 (2) 正当な理由なく、面談を強要する行為
 (3) 乱暴な言動、威嚇行為等により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
 (4) 正当な権利行使を装い、機関紙又は図書等の購入、工事計画の変更、工事の中止、下請け参入
   又は法外な補償等を強要する行為
 (5) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持に支障を生じさせる行為
  例:職員への暴行、脅迫や侮辱などのほか、職員を監禁し、又は拘束するもの、長時間又は長期間
   にわたり執拗に要求を繰り返すもの、退去を命じても長時間にわたり居座る等。

6 要望等の記録

職員は、市民の皆さんから受けた要望等について、これまでと同様に、職員がその内容を記録します。
なお、窓口でのお問い合わせ等、次に該当するものについては、記録しない場合があります。
 (1) 議事録等にその内容が記録される要望等
 (2) 書面により行われる要望等
 (3) 公式又は公開の場における要望等
 (4) 内容が次のいずれかに該当する要望等
  ア 単なる事実の問い合わせ
  イ 事実関係の確認
  ウ 日常的に行われる営業活動
  エ 多数の要望等に順次対応するような場合であって個別に記録する必要性が乏しいもの
  オ その場で用件が終了し、職員が要望者に改めて回答する必要がないもの

7 要望等に対する実施機関の対応

実施機関は、市民の皆さんから受けた要望等について、その必要性、実現性、公平性その他要望等の実現に当たって検討すべき事項を総合的に検討し、対応方針を決定します。
なお、不当な要望等や不当要求があったと認める場合には、要望者に対する警告や、要望等記録の内容の公表等の必要な措置を講じる場合があります。

8 徳島市職員倫理審査会への報告等

この条例の運用(実施機関が不当な要望等又は不当要求に該当するものへの対応について意見を求める場合等)について、弁護士など外部委員で構成する徳島市職員倫理審査会に報告し、意見を求めます。
また、条例の運用状況(次のとおり)を毎年度、市ホームページ等で公表します。
 (1) 前年度における要望等の総件数
 (2) 不当な要望等又は不当要求の件数
 (3) 不当な要望等又は不当要求の概要

条例の運用状況

注記:令和2年度に実施した、専門委員による調査対象案件については、上記運用状況に含んでおらず、調査結果については、別途公表しています。

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〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館7階)

電話番号:088-621-5023

ファクス:088-624-3125

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