滞在地(転出先)での不在者投票
最終更新日:2025年6月23日
令和7年7月20日に参議院議員通常選挙の執行が予定されています。
徳島市の選挙人名簿に登録されている人で、仕事等の都合により、徳島市以外に一時的にお住まいの人は、滞在地で不在者投票ができます。
投票の手順
- 本人が徳島市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。投票用紙の請求方法は次のとおりです。なお、徳島市の選挙人名簿に登録されている人でなければ請求できません。
- 徳島市に請求書が届き、不在者投票事由があると認めたときは、徳島市選挙管理委員会から投票用紙等を郵送(レターパックプラス)します。なお、投票用紙等を交付できるのは、公示日からとなります。
- 投票用紙等が届いたら、必ず滞在地(転出地)市区町村の選挙管理委員会に出向いて不在者投票を行ってください。自宅で投票用紙に記載したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封したりすると、不在者投票ができなくなります。
- 滞在地の選挙管理委員会から、徳島市選挙管理委員会に投票用紙等が郵送されます。
- 投票できる時間は午前8時30分から午後8時で、投票日前日の土曜日までです。
- 郵送でやりとりを行いますが、郵便法の改正により令和3年10月から郵便物の土曜日配達と翌日配達が休止されていますので、選挙期日までに徳島市選挙管理委員会に郵便物が到着するよう、お早めに投票用紙等をご請求ください。
投票用紙の請求方法
請求書の用紙を、次のいずれかの方法により入手又は作成してください。
ア 徳島市選挙管理委員会又は滞在地(転出先)の最寄りの市町村選挙管理委員会で用紙をもら
う。
イ 徳島市の不在者投票請求書兼宣誓書をダウンロードして印刷する。
投票用紙及び不在者投票用封筒の請求書兼宣誓書
ウ 便箋等に次の必要事項を記入して、自分で作成する。
(所定の用紙を使わなくても、次の必要事項が書いてあれば請求できます。)
(必要事項)
- 現在地(郵送先)の住所(アパート等ならその名称、部屋番号等も)、郵便番号
- 徳島市での住所
- 氏名(フリガナ)
- 生年月日
- 連絡先電話番号
- 不在者投票の事由(出張、旅行等)に該当する見込みであること
- 投票用紙等を請求する旨の文言「投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を請求します。」
「不在者投票請求書兼宣誓書」を徳島市選挙管理委員会に郵送、または家族等が持参して徳島市選挙管理委員会に提出してください。ファックス・メールによる請求はできませんので、ご注意ください。(公選法施行令第50条第1項「直接に、又は郵便等をもって、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。」と定められています。)
(請求先)
〒770-8571
徳島市幸町2丁目5番地
徳島市選挙管理委員会事務局 宛
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