見積書の押印見直しについて
最終更新日:2026年3月2日
行政手続における事業者の負担軽減及び利便性の向上を図り、徳島市デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画の実現のため、令和8年4月1日から、本市に提出する見積書について、押印を省略できることとしました。
押印を省略できる書類
見積書
法令等により押印を求めているものは除きます。
また、契約書、請書、入札書、委任状、辞退届及び請求書は対象ではありません。
押印を省略した見積書の記載事項
(1)発行責任者の氏名
(2)担当者の氏名
(3)連絡先(電話番号)
以上の3点が記載されていない場合、見積書が無効となることがあります。
なお、従来通り登録使用印鑑を押印した見積書は上記の記載がなくても有効です。
作成に際しての注意事項
発行責任者とは、本取引の見積書を発行するに当たり、責任を有する者(代表取締役、支店長、所属長等)を指します。
担当者とは、本取引の見積に関する事務を担当する者を指します。
連絡先は業者登録時に申請している電話番号を記載してください。
発行責任者と担当者を兼任することは可能です。その際はそれぞれの事項について氏名を記載してください。
見積書が複数枚にわたる場合、割印は不要ですが、各ページに「○/○」等、全体枚数がわかるように記載してください。
見積書の提出方法
押印を省略し、責任者の氏名等の必要事項を記載した見積書については、従来の持参や郵送に加えて、
電子メールでの提出も可能となります。
その際は真正性の担保のために、原則PDF形式での提出に限ります。
詳細は見積合せを実施する担当課の指定の方法をご確認の上、ご提出ください。
なお、従来通りの押印のみ(責任者の氏名等の記載なし)の見積書は電子メールでの提出はできません。
押印を省略した見積書の記載例
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お問い合わせ
契約監理課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館6階)
電話番号:088-621-5055・5326・5327
ファクス:088-624-5563
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