このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

開設している金融機関の支店が統廃合の対象になったがその場合も変更届が必要ですか。

最終更新日:2021年2月8日

質問

開設している金融機関の支店が統廃合の対象になりましたがその場合も変更届が必要ですか。

回答

統廃合により通帳の支店や口座番号等が変わる場合は、会計課では口座情報が把握できないため変更届を提出してください。

なお、金融機関同士の合併等により名称のみが変更される場合は、会計課で自動的に変更処理をするため変更届の提出は不要です。

お問い合わせ

会計課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5358

ファクス:088-621-5357

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る