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セーフティネット保証5号(全国的に業況の悪化している業種)

最終更新日:2024年4月5日

セーフティネット保証5号(全国的に業況の悪化している業種)について

セーフティネット保証5号とは

 全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。(不況業種の指定は、国が状況に応じて見直しています。)
 認定の対象となる業種(指定業種)に属する事業を行う事業者であって、原油価格高騰の影響を受けている方は、売上高等の減少要件以外にも、一定の要件を満たせば、5号認定が受けられます。
 詳しくは、下記PDFをご参照ください。

 また、セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

重要なお知らせ

 令和6年4月17日(水)に市長の任期が満了することに伴い、認定申請書の様式を変更しています。
 申請に当たっては、本ページに掲載している最新の様式をご使用いただくようお願いいたします。
 なお、申請日によっては、旧様式での認定申請をお受け付けしかねる場合がございますので、ご注意ください。

指定業種

 現在、国において指定されている業種は、次のとおりです。(各業種の詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本標準産業分類(総務省ホームページ)(外部サイト)でご確認ください。)

認定期間

 認定書の発行から30日間が認定期間となります。(有効期間の延長はできません。)
 認定書の取得後は、速やかに金融機関へ融資のお申し込みを行ってください。
 なお、再申請される場合は、当初申請時の売上減少の比較月とは異なる場合があることから、認定を受けられないことがありますので、ご注意ください。

代理申請について

 事業主本人以外の人が代理で申請を行う場合は、委任状が必要となります。

申請書様式・必要書類

 ご提出いただいた書類は原則返却いたしませんので、あらかじめ控えを取っておくなどのご対応をお願いいたします。

5号(イ)-(1)

<業種がすべて、「指定業種」のとき>

  • 最近3ヶ月及び前年同期の売上高等が比較、証明できる書類(損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月の売上詳細が分かるもの)・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等)
  • 直近の決算書(法人)又は直近の確定申告書(個人事業主)
  • 指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証履歴事項全部証明書営業許可証の写し等など)

5号(イ)-(2) 

<主たる業種が、「指定業種」のとき>

  • 最近3ヶ月及び前年同期の売上高等が比較、証明できる書類(損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月の売上詳細が分かるもの)・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等)
  • 直近の決算書(法人)又は直近の確定申告書(個人事業主)
  • 指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証履歴事項全部証明書営業許可証の写し等など)

5号(イ)-(3) 

<複数の業種があり、「指定業種」もあるとき>

  • 最近3ヶ月及び前年同期の売上高等が比較、証明できる書類(損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月の売上詳細が分かるもの)・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等)
  • 直近の決算書(法人)又は直近の確定申告書(個人事業主)
  • 指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証履歴事項全部証明書営業許可証の写し等など)

5号(イ)-(4)(新型コロナウイルス感染症の影響による場合)

<業種がすべて、「指定業種」のとき>

  • 直近1ヶ月及び前年同期(その後2ヶ月を含む3ヶ月間)の売上高等が比較、証明できる書類(損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月の売上詳細が分かるもの)・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等)
  • 直近の決算書(法人)又は直近の確定申告書(個人事業主)
  • 指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証履歴事項全部証明書営業許可証の写し等など)

注記:比較する前年同期の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間(令和2年2月以降)である場合は、当該特殊事情の影響を受けない同期の売上高等と比較してください。

<例>令和2年3月から新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた方が令和3年2月に申請をする場合は、直近1か月及びその後2か月(見込)を令和3年1月・2月(見込)・3月(見込)、比較する期間を令和2年1月・2月・令和元年3月としてください。

5号(イ)-(5)(新型コロナウイルス感染症の影響による場合)

<主たる業種が、「指定業種」のとき>

  • 直近1ヶ月及び前年同期(その後2ヶ月を含む3ヶ月間)の売上高等が比較、証明できる書類(損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月の売上詳細が分かるもの)・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等)
  • 直近の決算書(法人)又は直近の確定申告書(個人事業主)
  • 指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証履歴事項全部証明書営業許可証の写し等など)

注記:比較する前年同期の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間(令和2年2月以降)である場合は、当該特殊事情の影響を受けない同期の売上高等と比較してください。

<例>令和2年3月から新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた方が令和3年2月に申請をする場合は、直近1か月及びその後2か月(見込)を令和3年1月・2月(見込)・3月(見込)、比較する期間を令和2年1月・2月・令和元年3月としてください。

5号(イ)-(6)(新型コロナウイルス感染症の影響による場合)

<複数の業種があり、「指定業種」もあるとき>

  • 直近1ヶ月及び前年同期(その後2ヶ月を含む3ヶ月間)の売上高等が比較、証明できる書類(損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月の売上詳細が分かるもの)・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等)
  • 直近の決算書(法人)又は直近の確定申告書(個人事業主)
  • 指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証履歴事項全部証明書営業許可証の写し等など)

注記:比較する前年同期の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間(令和2年2月以降)である場合は、当該特殊事情の影響を受けない同期の売上高等と比較してください。

<例>令和2年3月から新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた方が令和3年2月に申請をする場合は、直近1か月及びその後2か月(見込)を令和3年1月・2月(見込)・3月(見込)、比較する期間を令和2年1月・2月・令和元年3月としてください。

5号(ロ)-(1)

〈業種がすべて、「指定業種」のとき〉

  • 原油などの平均仕入単価が確認できる書類(直近1カ月および前年同期1カ月の仕入伝票請求書の写し等)
  • 売上高および原油などの仕入価格が確認できる書類(直近3カ月および前年同期3カ月の月別試算表売上台帳の写し帳簿の写し等(売上の内訳がわかるもの))自身で作成した書類には、住所・事業所名・代表者名・押印が必要です
  • 指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証履歴事項全部証明書営業許可証の写し等)
  • 直近の決算書の写し(原油などが売上原価に占める割合を確認)

5号(ロ)-(2)

〈主たる業種が、「指定業種」のとき〉

  • 原油などの平均仕入単価が確認できる書類(直近1カ月および前年同期1カ月の仕入伝票請求書の写し等)
  • 売上高および原油などの仕入価格が確認できる書類(直近3カ月および前年同期3カ月の月別試算表売上台帳の写し帳簿の写し等(売上の内訳がわかるもの))自身で作成した書類には、住所・事業所名・代表者名・押印が必要です
  • 指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証履歴事項全部証明書営業許可証の写し等)
  • 直近の決算書の写し(原油などが売上原価に占める割合を確認)

5号(ロ)-(3)

〈複数の事業があり、「指定業種」もあるとき〉

  • 原油などの平均仕入単価が確認できる書類(直近1カ月および前年同期1カ月の仕入伝票請求書の写し等)
  • 売上高および原油などの仕入価格が確認できる書類(直近3カ月および前年同期3カ月の月別試算表売上台帳の写し帳簿の写し等(売上の内訳がわかるもの))自身で作成した書類には、住所・事業所名・代表者名・押印が必要です
  • 指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証履歴事項全部証明書営業許可証の写し等)
  • 直近の決算書の写し(原油などが売上原価に占める割合を確認)

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

<運用緩和の対象となる方>

  1. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者(直近1ヶ月の売上高等と比較する期間が店舗増加等の影響を受けた時期以降である必要があります)

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の売上要件の緩和について(6か月比較)

 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けたことにより、確認可能な「直近1ヶ月」の売上高等が前年同期に比して増加している場合や、運用緩和条件での比較が適当では無いと考えられる場合については、「直近1ケ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ケ月間の売上高」等の対前年同期の比較も可能となることがありますので、随時ご相談ください。

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お問い合わせ

経済政策課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5225

ファクス:088-621-5196

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