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企業立地促進補助制度について

最終更新日:2021年10月4日

 産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、本市経済の発展及び市民生活の向上に資するため、企業が、徳島市に工場等を設置する場合において、要件に該当する場合には、奨励措置を講じます。

申請書等の様式については、下段に掲載しています。

工場設置奨励制度

対象

LED、環境・エネルギー、医療・介護・健康、地域ブランド化推進、新分野進出、農商工連携、その他市長が認める分野の工場で、新設等に係る投下固定資産額が1億円以上かつ新規地元雇用者又は転勤者が10人以上である場合。

奨励措置

固定資産税等の課税免除

 投下固定資産に対して課せられる固定資産税及び都市計画税を3年度分課税免除します。

雇用奨励金の交付

 新規地元雇用者1人につき40万円、1事業所につき上限4,000万円。

研究所等立地促進制度

対象

工場設置奨励制度 の対象分野に関連する研究所及び研究開発部門等で、新設等に係る投下固定資産額が
5,000万円以上かつ新規地元雇用者又は転勤者が5人以上である場合。

奨励措置

固定資産税等の課税免除

 投下固定資産に対して課せられる固定資産税及び都市計画税を3年度分課税免除します。

オフィス賃料の補助

 中心市街地の貸オフィス入居の場合、入居する施設の賃料の1/4の額を年間上限300万円、3年間に限り交付します。

雇用奨励金の交付

 新規地元雇用者1人につき40万円、1工場につき上限4,000万円。

ベンチャー企業等事業化促進制度

対象

(1)大学又は高等専門学校と共同研究している、(2)産業競争力強化法による特定事業活動支援を受けている、(3)中小企業等経営強化法に規定する経営革新計画の承認、異分野連携新分野開拓計画の認定又は特定補助金等の交付を受けたもの等で、新設等にかかる投下固定資産額が1,000万円以上かつ新規地元雇用者又は転勤者が3人以上である場合。

奨励措置

固定資産税等の課税免除

 投下固定資産に対して課せられる固定資産税及び都市計画税を3年度分課税免除します。

オフィス賃料の補助

 中心市街地の貸オフィス入居の場合、入居する施設の賃料の1/4の額を年間上限300万円、3年間に限り交付します。

雇用奨励金の交付

 新規地元雇用者1人につき40万円、1事業所につき上限4,000万円。

情報通信関連事業所立地促進制度

対象

 コールセンター(インバウンド事業)、データセンター、ソリューションセンター、事務処理センター、デジタルコンテンツ、クラウドサービス事業の事業所を新設するもので、新規地元雇用者が5人以上である場合。

奨励措置

施設整備補助

 指定対象事業所の開設に必要な施設の整備を行う場合、500万円を上限として,規則で定める施設整備費の1/4又は1年目に交付した雇用奨励金の額のいずれか低い額を交付します。

オフィス賃料補助

 中心市街地の貸オフィス入居の場合、入居する施設の賃料の1/4の額を年間上限300万円、3年間に限り交付します。

雇用奨励金の交付

 新規地元雇用者1人につき40万円、1事業所につき上限4,000万円。
 ただし、2回目以降の交付については、既に交付対象となった者の総数を上回る部分(純増分)の対象者に限ります。

本社機能移転促進制度

対象

県外から本社機能(企業活動を統括し、経営方針や事務管理の中枢としての意思決定機能をいう)を移転する企業で、新設する事業所の規模が100平方メートル以上かつ新規地元雇用者又は転勤者が5人以上の場合。

奨励措置

固定資産税不均一課税

 徳島県で策定する地域再生計画の認定を受け、平成32年3月31日までに新設又は増設した場合に限ります。

本社機能移転費補助

 中心市街地に新設する場合、1,000万円を上限として、移転に要した費用の1/4の額を交付します。

雇用奨励金の交付

 新規地元雇用者1人につき40万円、1事業所につき上限4,000万円。
 ただし、2回目以降の交付については、既に交付対象となった者の総数を上回る部分(純増分)の対象者に限ります。

様式集

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お問い合わせ

経済政策課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5225

ファクス:088-621-5196

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

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