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第1部 第十堰保全事業案

最終更新日:2016年4月1日

1.基本理念

 人と自然の関係を豊かにする河川構造物を目指す。

2.第十堰の現状と意義

 土木工学、生態系、水循環、空間利用、堤防、魚道といった多様な観点から、第十堰の現状と意義を探った。

3.第十堰保全事業の前提

第十堰の歴史、現状認識

 第十堰は250年前に建造された歴史的建造物であり、特に上堰には青石組が多く残されている。
 人と自然の豊かな関係を築いてきた。

国土交通省の第十堰改築事業の根拠とされている三点に関する評価

(1) 老朽化問題(安定性問題)

  • 昭和40年代に起きた堰損壊の原因は、砂利採取による急激な河床低下が原因。現在、河床は安定している。
  • 現在、堰前面の大量の根固めブロックが堰を安定化している。
  • 下堰の大部分は強固な補修がなされており、この部分の損壊は考えられない。

(2) 堰上げ(水位計算)

  • 計画高水流量毎秒19000m3流れた場合の水位について、固定床の模型実験結果が公開され、過去の洪水痕跡に一致する条件での実験では計画高水流量毎秒19000m3が流れた場合においても水位は計画高水位を超えないことが明らかになった。
  • 平野提案に即した水位計算方法でも洪水位は計画高水位を超えなかった。

 このことから、計画水位は計画高水流量毎秒19000m3が流れた場合、水位は計画高水位を超えないものと考えられる。

 また、堰を撤去しても、計画高水流量毎秒19000m3のような大きな流量の場合においては、水位低下は少ないことから、堰撤去による治水効果は小さいものと想定される。

(3) 異常深掘れ

  • 堰下流の深掘れの根本原因は、この場所が河道の蛇行により水当たりに位置することである。
  • 現在深掘れ箇所には大量の根固めブロックが設置されており、過去に発生した規模の洪水であれば、堤防地盤が洗掘を受けるとは考えられない。
  • 仮に150年に一度の洪水に対する安全度を高めるとしても、根固めブロックの補強や水制工等の設置により対応可能である。

 * 以上、部分的に補修を要する箇所はあるが、治水・利水上の問題から第十堰を全面改築する必要性は認められない。

4.第十堰保全事業案

 * 第十堰保全事業案としては、原則として上堰はそのまま保存し、下堰については、補修しながらそのまま利用する案と環境改善や歴史的建造物の復元、治水安全性の向上を目的に改修する案に大別できる。さらに改修案は、部分改修案と全面改修案に大別される。
 * よって以下の3つの案が考えられる。どのような観点に立つかによって選択される案は異なる。

(1) 補修案

 * 必要が生じたときに、具合の悪いところだけを補修する案(事業費22億円)

  • 堰本体の補修
    問題(根浮き、破損、空洞化)が生じている箇所、生じる可能性のある箇所を併せて補修する。
  • 上堰保全のための補修・補強工事
  • 魚類等の遡上・降下対策

(2) 部分改修案

 * 上堰から下堰左岸にかけて、歴史的建造物の復元、景観の向上、環境影響の軽減を目的として改修を行う。下堰左岸部には県管理時代の問題箇所(根浮き、空洞化など)が多く存在する。上堰の下流部の改修を併せて行う案(事業費52億円)
 部分改修に際しては可能な限り堰高を切り下げ、貯水量の減少や堰表面の勾配を緩くすることによって環境への影響の軽減を図る。

  • 下堰左岸の改修(全延長の約50% 400m)
  • 上堰の下流部のコンクリート張り部分の改修
  • 魚類等の遡上・降下対策
    魚道の改修、コンクリート表面の改善による魚類等の遡上対策

(3) 全面改修案

 * より大きな治水上の効果、景観や歴史的建造物の復元などを目的として、部分改修案に加え、下堰の右岸総延長400mを併せて下堰全延長を改修する案(事業費72億円)

  • 下堰右岸の改修(堰高の切り下げを伴う)

注 「吉野川可動堰計画に代わる第十堰保全事業案と森林整備事業案の研究成果報告書」の取り扱いについては、本市はこの代替案を精査し、国が行う吉野川河川整備計画において意見を求められた場合に、この報告書を尊重し意見を述べることになります。

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