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不動産公売に参加される方は入札までに陳述書の提出が必要です!

最終更新日:2026年10月22日

概要

 令和2年度の税制改正(令和3年1月1日施行)により、不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置が創設されました。この改正により、滞納処分について、国税徴収法の例によることとしている地方税についても、上記の制度が適用されることとなります。

暴力団員等とは

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条、第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を指します。

陳述書の提出について

入札しようとする公売財産が不動産である場合には、

  • 入札をしようとされるかた(そのかたが法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨
  • 自己の計算において入札をさせようとされるかた(そのかたが法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨

の陳述をする必要がありますので、陳述書を作成し提出してください。陳述書を提出する者が法人である場合には、商業登記簿に係る登記事項証明書等(法人の役員を証する書面)が必要になりますので、陳述書と併せて提出してください。
 なお、入札をしようとされるかた、または、自己の計算において入札をさせようとされるかたが宅地建物取引業または債権管理回収業の事業者である場合は、その許認可等を受けたことを証明する文書(宅地建物取引業の免許証または債権管理回収業の許可証)の写しを陳述書と併せて提出してください。陳述書については、次の事項に留意して提出してください。

  1. 陳述書の様式
     陳述書の様式は、入札されるかたの種別により分かれておりますので、専用の様式をご使用ください。
    また、自己の計算において入札をさせようとされるかたがいらっしゃる場合には、陳述書別紙(自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項)も併せて提出する必要があります。
    なお、陳述書は入札をされる「売却区分番号」ごとに作成してください。
     
  2. 陳述書の記載要領
     陳述書の住所(法人所在地)及び氏名(法人名称)欄には、個人にあっては住民登録上の住所及び氏名を、法人にあっては商業登記簿上の所在地及び商号を記載してください。字体を鮮明に記載し、訂正したり、抹消したりしないでください。書き損じたときは新たな陳述書を使用してください。
  3. 陳述書の提出に当たっての留意事項
     陳述書の提出がない場合や記載内容に不備がある場合は、入札が無効となりますので正確に記載してください。なお、暴力団員関係者等に該当することが明らかになった場合、最高価申込者等の決定が取り消されます。

陳述書様式

罰則

 国税徴収法第99条の2(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

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お問い合わせ

納税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5077~5080

ファクス:088-621-5081

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