インターネット公売 落札後の手続き
最終更新日:2026年10月23日
ページ内目次
落札後の手続きの流れ
徳島市インターネット公売で落札した後の手続きは、以下の順に進めてください。
- 徳島市への電話連絡
- 買受代金の納付
- 必要書類の提出
- 権利移転・財産の引渡し等
落札後の手続きについての説明 1 徳島市への電話連絡
- 開札後、徳島市が落札者(最高価申込者)となったかたに落札した公売財産の売却区分番号、徳島市の連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
- 電子メールに記載された徳島市の連絡先に電話してください。担当職員に売却区分番号、日中の連絡先などを伝えてください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて、担当職員が説明します。
注意事項
- 落札者決定のメールは入札終了日の翌日に送信します
- 入札されたKSI官公庁オークションIDでログインした「公売物件詳細画面」に「落札しました」または「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
- 公売物件が不動産で共同入札された場合は、あらかじめKSI官公庁オークションのログインIDで認証された代表者のメールアドレスに電子メールを送信します。
- 落札者以外の方(代理人)が買受代金の納付等の手続きを行う場合は、「代理人が手続きを行う場合」をご覧ください。
落札後の手続きについての説明 2 買受代金の納付
納付していただく金額
買受代金は、落札金額から公売保証金額を差し引いた額です。
国税徴収法基本通達の一部改正により、平成21年1月1日以降に行われる公売から、公売財産が消費税法上の課税財産(消費税法別表第1(第6条関係)に掲げる財産以外の財産)である場合、見積価額、最高価申込価額及び落札価額には消費税相当額を含む取扱いとなりました。
- 上記の費用以外に必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用(自動車の場合の自動車検査登録印紙相当額、不動産の場合の登録免許税相当額等)は落札者の負担となります。
- 買受代金納付期限は、徳島市から送信するメールもしくは「公売物件詳細画面」でご確認ください。
- 買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を徳島市が確認できることが必要です。
買受代金の納付方法
銀行口座への振込み
- 振込先口座は徳島市から送信するメールで送信します。
- 振込手数料は、買受人の負担となります。
- 納付を確認できるまで3日(土曜・日曜・祝日などを除く)程度かかることがあります。
現金書留による送付
- 現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。
- 現金書留の損害賠償額は、50万円までです。
郵便為替による納付
- 郵便為替の郵送料等は、買受人の負担となります。
- 発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
現金または銀行振出小切手の直接持参
- 小切手は、徳島手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
- 窓口での受付時間は、午前9時から午後4時までです。
買受代金納付期限までに徳島市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求を行う場合は、「代理人が手続きを行う場合」をご覧ください。
落札後の手続きについての説明 3 必要書類の提出
公売物件が不動産の場合
必要書類の提出先は、入札期間終了後に徳島市が送信する電子メールでご確認ください。
ア 徳島市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの。
イ 住所(所在地)証明書
- 買受人が個人の場合は住民票など
- 買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など
ウ 所有権移転登記請求書(不動産用)
- 太枠内に買受人の氏名(名称)および住所(所在地)を記入し、実印を押印してください。
- 共同入札の場合は、代表者の住所、氏名などを記入し、押印してください。
エ 権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合)
オ 共有合意書(共同入札の場合)
- 共同入札者全員の署名及び実印の押印が必要です。
- 持分割合は、共同入札時に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じ内容で記載してください。
カ 郵便切手 1500円分(登記嘱託書の郵送料)
キ その他、徳島市が必要とする資料
必要書類は、郵送もしくは直接執行機関に持参してください。提出先は、入札期間終了後に徳島市が買受人となったかたへ送信するメールでご確認ください。
買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、『代理人が手続きを行う場合』をご覧ください。
所有権移転登記請求書(不動産用)(PDF形式:113KB)
共有合意書(PDF形式:85KB)
公売物件が動産の場合
必要書類の提出先は、入札期間終了後に徳島市が送信する電子メールでご確認ください。
ア 徳島市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの。
イ 住所(所在地)証明書
- 買受人が個人の場合は住民票など
- 買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など
ウ 保管依頼書
- 買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合に必要となります。
エ 送付依頼書
- 送付による公売物件の引渡しを希望される場合に必要となります。
必要書類は、郵送もしくは直接執行機関に持参してください。提出先は、入札期間終了後に徳島市が買受人となったかたへ送信するメールでご確認ください。
買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、『代理人が手続きを行う場合』をご覧ください。
保管依頼書(PDF形式:91KB)
送付依頼書(PDF形式:126KB)
公売物件が自動車の場合
必要書類の提出先は、入札期間終了後に徳島市が送信する電子メールでご確認ください。
ア 徳島市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
イ 住所(所在地)証明書
- 買受人が個人の場合は住民票など
- 買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など
エ 所有権移転登録請求書
オ 自動車保管場所証明書
カ 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
キ 一時抹消登録申請書(第3号様式の2(OCRシート))
ク 自動車検査登録印紙(移転用500円と一時抹消用350円の合計850円分)を貼付した手数料納付書
ケ 買受人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
コ 保管依頼書(買受代金納付期限の翌日以降に引渡しを受ける場合)
サ 郵便切手 1500円程度(買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が四国運輸局徳島運輸支局以外で、郵送により差押抹消登録・移転登録等の嘱託を行う場合)
必要書類は、郵送もしくは直接執行機関に持参してください。提出先は、入札期間終了後に執行機関が買受人となった方へ送信するメールでご確認ください。
買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、『 代理人が手続きを行う場合』をご覧ください。
所有権移転登録請求書(自動車用・車検あり)(PDF形式:96KB)
所有権移転登録請求書(自動車用・車検なし)(PDF形式:98KB)
保管依頼書(PDF形式:91KB)
落札後の手続きについての説明 4 権利移転・財産の引渡し等
公売物件が不動産の場合
- 徳島市は、代金納付期限までに買受代金の納付が確認できた場合に、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類により権利移転の手続き(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
- 売却決定(開札後7日後)後、農地などを除き買受人が買受代金を全額納付したときに、所有権などの権利が移転します。
- 買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。なお、「売却決定通知書(正本)」は所有権移転などの登記の際に必要な場合がありますので、徳島市で一度お預かりすることがあります。お預かりした「売却決定通知書」は、登記完了後にお返しします。
注意事項
- 共同入札の場合、持分に応じて共同入札者全員に「売却決定通知書」を交付します。
- 次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限日後に徳島市にいただく電話などでご説明します。
- 公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引渡しの義務を負いません。
- 公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。
公売物件が動産の場合
- 徳島市の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。
- 売却決定(開札日の7日後)後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
- 送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しができない場合がありますので、ご了承ください。
- 引渡場所は、原則として「物件詳細画面」の「引渡時保管場所」となります。
- 詳細は、落札後に送信するメールにてご説明します。
公売物件が自動車の場合
- 徳島市の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。
- 徳島市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類により、権利移転の手続き(移転登録などの嘱託)を行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が四国運輸局徳島運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録などの嘱託は、原則として郵送にて行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人自身で、ご本人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に、当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
- 売却決定(開札日の7日後)後、徳島市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
- 引渡場所は、原則として「物件詳細画面」の「引渡時保管場所」となります。
- 詳細は、落札後に送信するメールにてご説明します。
代理人が手続きを行う場合
買受人本人が買受代金の納付などの手続きができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、以下の書類を徳島市に提出してください。
- 委任状(委任者・受任者双方の実印を押印してください。)
- 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
- 代理人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
- 代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人の運転免許証などの本人確認書面
買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
委任状(代理入札用)(PDF形式:100KB)
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