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平成22年度 市・県民税の変更項目

最終更新日:2016年1月28日

住宅借入金等特別税額控除について

平成11年から平成18年までに居住開始された人 ⇒ 手続きが省略化

 税源移譲により所得税が減少する結果、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が所得税額より大きくなり控除しきれなくなる場合があります。平成11年から平成18年までに入居した人に限り、その影響額を市民税・県民税の所得割額から税額控除(減額)する措置が平成20年度課税分から行われています。平成20年度から平成21年度課税分までは、毎年度「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出による申告が必要でしたが、今回の税制改正により、平成22年度課税分から「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は必要なくなりました。

平成21年から平成25年までに居住開始された(される)人 ⇒ 制度創設

 平成21年から平成25年までに居住開始された(される)人で、所得税の住宅ローン控除の適用がある人を対象に、所得税で控除しきれなかった分について、翌年度の市民税・県民税の所得割額から税額控除(減額)する控除する制度が創設されました。居住開始年から最長10年間は控除を受けることができます。

住宅ローン控除額の計算方法

 次の(1)、(2)いずれか小さい額が市民税・県民税の所得割額から税額控除(減額)されます。ただし、この額が0円になる場合は、市民税・県民税への住宅ローン控除の適用はありません。
(1) 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2) 所得税の課税総所得金額等の5%(控除の上限額は97,500円)

手続き方法

 年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けるか、または、所得税の確定申告書を提出し所得税の住宅ローン控除を受ける必要があります。居住開始年分に係る所得税の住宅ローン控除は年末調整で受けられないため、確定申告書を提出し住宅ローン控除を受けてください。
 平成11年から平成18年までに入居した人に限り、平成20年度から平成21年度課税分までは、毎年度「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出による申告が必要でしたが、今回の税制改正により、平成22年度課税分から「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は必要なくなりました。

注意事項

 事業所から提出される給与支払報告書や税務署に提出された確定申告書に、住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、市・県民税の住宅ローン控除の対象にならない場合がありますのでご注意ください。

平成19年から平成20年までに居住開始された方

 平成19年から平成20年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けた人については、税源移譲に対する配慮として、控除期間、控除率が選択適用できる特例が創設されています。よって、市・県民税での住宅ローン控除はありません。

住宅借入金等特別税額控除

居住年

控除期間
(選択適用)

住宅借入金等の年末残高

各年の控除率

平成19年

15年間

2500万円以下の部分

1年目から10年目まで0.6%11年目から15年目まで0.4%

平成19年

〔10年間〕

2500万円以下の部分

1年目から6年目まで1%7年目から10年目まで0.5%

平成20年

15年間

2000万円以下の部分

1年目から10年目まで0.6%11年目から15年目まで0.4%

平成20年

〔10年間〕

2000万円以下の部分

1年目から6年目まで1%7年目から10年目まで0.5%

上場株式等に係る配当所得・譲渡所得について

上場株式等の配当所得について

 上場株式などの配当所得に係る軽減税率は廃止されましたが、特例措置として軽減税率と同じ税率で平成24年度まで据置きとなりました。また、上場株式などの配当所得については、申告時に総合課税と申告分離課税のどちらかを選択することができるようになりました。
上場株式等の配当所得に係る税率
区分 平成21年度まで 平成22年度から
平成24年度まで
平成25年度以降
申告における税率 総合課税(注1) 住民税10% 所得税:5%から40%
申告分離課税
(注2)
住民税3% 住民税5%
所得税7% 所得税15%
特別徴収(源泉徴収)における税率 個人 住民税3% 住民税5%
所得税7% 所得税15%

(注1)総合課税内で損益通算できるが上場株式等に係る譲渡損失の金額と上場株式等の配当等に係る配当所得の金額とは損益通算できない。また、配当控除は適用される。
(注2)総合課税内では損益通算できないが上場株式等に係る譲渡損失の金額と上場株式等の配当等に係る配当所得の金額との損益通算及び繰越控除することができる。また、配当控除は適用されない。

上場株式などの譲渡所得について

 上場株式などの譲渡所得に係る軽減税率は廃止されましたが、特例措置として軽減税率と同じ税率で平成24年度まで据置きとなりました。
上場株式等の譲渡所得に係る税率
区分 平成24年度まで 平成25年度以降
申告における税率 申告分離課税 住民税3% 住民税5%
所得税7% 所得税15%
特別徴収(源泉徴収)における税率 個人 住民税3% 住民税5%
所得税7% 所得税15%

お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067

ファクス:088-621-5456

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