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事業系ごみの処理方法

最終更新日:2016年4月1日

事業所の責務について

 廃棄物の処理および清掃に関する法律の第3条には、次のように定めています。

(1) 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
(2) 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
(3) 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

事業系ごみとは

廃棄物
一般廃棄物 一般家庭の日常生活にともなって出るもの  
会社・商店などの事業所から事業活動にともなって出るもので、産業廃棄物以外のもの 事業系ごみ
産業廃棄物 会社・商店などの事業所から事業活動にともなって出るもので、法律で定める20種類のもの 事業系ごみ

事業系ごみ(一般廃棄物)の処理方法

 事業系ごみは自己責任で処理していただかなければなりませんが、事業系ごみのうち一般廃棄物には2つの処理方法があります。

  • 自己搬入
    ご自分で市の指示する処分施設(ごみの種類に応じて焼却施設又は減量・再資源化施設)へ所定の手続のうえ搬入する。
  • 許可業者収集
    市の許可を受けた一般廃棄物処理業者へ依頼して処理する。(許可業者一覧表
    (注) 産業廃棄物の処理については徳島県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に依頼してください。

必ず分別を

 ごみとして出す場合は、必ず正しく分別してください。分別の徹底は、ごみの減量やごみ処理の効率化を推進します。

事業系一般廃棄物の分別

  • 燃やせるごみ(古紙類を除く)
  • 燃やせないごみ
    (注) 空き缶、空きびんなどの資源物は、できる限り納入業者や資源回収業者に引き取りを依頼してください。
    (注) 危険物は出さないでください。
  • 古紙類(OA用紙、ダンボールなど)

ごみ袋の透明・半透明化にご協力を!

 分別の徹底を図ることと、収集作業を効率的に行うためダンボールや黒い袋を使わずに、透明・半透明のごみ袋を使用してください。

事業系ごみは一般家庭のごみ集積所へ出さないで

 市が収集するごみは、一般家庭の日常生活から出たごみだけです。事業活動に伴って出たごみは、法律によって、事業者の責任で処理することになっていますので、集積所へは出さないでください。

不法投棄の禁止

 廃棄物をみだりに道路や空地などに捨てると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「軽犯罪法」により処罰されます。

この内容に対する連絡先

環境部環境政策課企画担当
 電話:088-621-5217
 FAX:088-621-5210

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お問い合わせ

環境政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5202・5206・5217

ファクス:088-621-5210

担当課にメールを送る

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