瀬戸内海環境保全特別措置法の許可について
最終更新日:2021年4月23日
1 対象事業場
水質汚濁防止法で規定する特定施設を設置する事業場のうち、次の条件を全て満たす事業場は瀬戸内海環境保全特別措置法対象の事業場となります。
(1) 1日あたりの最大排水量が50立方メートル以上
(2) 特定施設を有していること(201人以上500人以下のし尿浄化槽のみを有する事業場を除く)
(3) 下水道終末処理場でないこと
(4) し尿処理施設のみを設置する場合で地方公共団体が設置者でないこと
なお、それ以外の事業場は水質汚濁防止法の対象の事業場となります。
2 水質汚濁防止法との手続きの違い
水質汚濁防止法の届出とは異なり、瀬戸内海環境保全特別措置法では許可となり、環境に及ぼす影響に関する事前評価書の添付が必要です。また、手続きに要する期間が異なり、水質汚濁防止法の特定施設設置及び構造等変更届出は、原則として工事着工の60日以上前に事前届出する必要があるのに対し、瀬戸内海環境保全特別措置法の特定施設設置及び構造等変更許可では数ヶ月以上の期間を要する場合があり許可が下りるまでは工事をすることはできません。
申請の種類により手続内容や期間が大きく異なる場合もありますので、詳細についてはできるだけ早めに、必ず直接ご相談ください。
3 主な届出様式
事前評価に関する書面(事前評価書)(MS word:187KB)
注) 届出にはそれぞれ添付書類が必要な場合があります。詳細については直接ご相談ください。
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