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徳島市環境基本条例

最終更新日:2016年4月1日

 私たちは、便利な生活を送る中で、大量生産、大量消費、大量廃棄の経済活動やライフスタイルが定着し、生活排水や自動車の排ガスといった毎日の暮らしそのものが原因となる都市生活型の汚染が大きな問題となっています。
 さらに、このような地域の環境問題に加えて、地球温暖化やオゾン層の破壊といった地球規模で環境に影響を及ぼす事象が発生しており、人類にとって共通の深刻な問題となっています。
 こうした今日の環境問題に対処し、良好な環境を私たちの次の世代に引き継ぐためには、事業活動や市民のライフスタイルを見直し、市・事業者・市民が一体となって取り組む必要があることから、徳島市では、環境基本条例を平成15年3月に制定し、4月より施行しています。
 前文と全28条からなるこの条例は、環境施策の基本となる法的な枠組みとなるもので、

  • 環境を守り(保全)、より良く(創造)していくための基本的な考え方
  • 市、事業者、市民の役割
  • 市の環境施策の基本的な事項

について定めており、徳島市の環境の保全と創造についての「憲法」のような役割を果たすものです。
 今後、徳島市では、この条例に示す考え方に沿って、良好な環境づくりに向けた施策を積極的に展開していくこととしており、市民や事業者の皆さんも、条例の趣旨をご理解の上、日常生活や事業活動を見直し、自主的・積極的に環境に配慮した取り組みにご協力いただくようお願いします。

お問い合わせ

環境保全課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5213

ファクス:088-621-5210

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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