徳島市パートナーシップ宣誓制度
最終更新日:2020年7月29日
令和2年4月1日から「徳島市パートナーシップ制度」が始まりました。
徳島市では、市民一人一人が相手を思いやり、多様な価値観を認め合う社会を目指す取り組みとして、「徳島市パートナーシップ宣誓制度」を実施します。
「徳島市パートナーシップ宣誓制度」とは、性的マイノリティのカップルが、お互いを人生のパートナーとして市に宣誓する制度です。
詳しくは人権推進課までお問い合わせください。
対象となる人
次のいずれにも該当する人が対象となります。
・一方または双方が性的マイノリティのカップルであること。
・本市に住所を有している(本市への転入を予定している)こと。
・当事者以外にパートナーや配偶者がいないこと。
・当事者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族等)でないこと。
・双方が成年年齢に達していること。
注記)成年年齢は2020年3月現在で20歳、2022年4月1日から18歳
宣誓方法
・宣誓をご希望の場合、事前予約をお願いします。まずは電話やメール(下記お問合せフォーム)でご相談ください。
・お二人一緒に来庁して宣誓書を提出していただきます。
・宣誓の際には、添付書類が必要です。
住民票の写しなど現住所を確認できるもの
戸籍抄本など独身であることがわかるもの
・本人確認を行いますので、双方の本人確認書類を提示してください。
運転免許証、旅券、個人番号カード、在留カード
官公署が発行した証明書で顔写真のついているもの 等
・手数料は無料ですが、住民票の写しや戸籍抄本などの発行手数料は負担していただく必要があります。
パートナーシップ宣誓書受領証の交付について
徳島市が提出書類を確認し、パートナーシップ宣誓書受領証(A4サイズ1部とカードサイズ2部)を交付します。
交付可能日を連絡しますので、来庁し受け取ってください。
注記1)交付時も本人確認を行いますので、双方の本人確認書類を提示してください。
注記2)宣誓書提出日の即日交付はできません。
宣誓書受領証の再交付について
宣誓書受領証を紛失、き損等した場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書」の提出により再交付します。
併せて本人確認を行いますので、本人確認書類を提示してください。
来庁していただく方は、再交付を必要とされる方だけでもけっこうです。
宣誓書受領証の返還について
徳島市で宣誓された方で、以下のいずれかの事項に該当したときは、宣誓者の一方または双方が来庁し、「パートナーシップ宣誓書受領証の返還届」を提出してください。
・当事者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。
・当事者のいずれかが死亡したとき。
・一方又は双方が本市外へ転出したとき。(一時的な場合は除く。)
・当事者以外にパートナーや配偶者ができたとき。
関係書類
徳島市パートナーシップ宣誓制度の手引き(PDF形式:483KB)
徳島市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(PDF形式:132KB)
様式第1号 パートナーシップ宣誓書(PDF形式:486KB)
様式第2号 パートナーシップ宣誓書受領証(PDF形式:572KB)
様式第3号 パートナーシップ宣誓書受領証カード(PDF形式:1,543KB)
様式第4号 パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(PDF形式:340KB)
様式第5号 パートナーシップ宣誓書受領証返還届(PDF形式:358KB)
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