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市営住宅の家賃制度について

最終更新日:2016年4月1日

1 入居収入基準等

入居収入基準(収入分位) 政令月収
本来階層の入居収入基準(25%) 公営住宅 15.8万円

[改良住宅 11.4万円]

裁量世帯の入居収入基準(40%) 公営住宅 21.4万円
[改良住宅 13.9万円]
高額所得者の入居収入基準(60%) 公営住宅 31.3万円

政令月収 : 政令の規定に基づき、年間粗収入から、給与所得控除・配偶者控除・扶養親族控除等を行ったうえで月収換算することにより算定したものをいう。
裁量世帯 : 公営住宅法施行令において、入居収入基準の緩和が認められた世帯をいう。一定の障害者・高齢者・小学校就学前の子のいる世帯等が該当する。
高額所得者: 公営住宅に引き続き5年以上入居し、最近2年間収入分位60%を超える収入のある者をいう。
改良住宅 : 住宅地区改良法に基づき、不良住宅が密集する地区の環境の整備改善を図ること等を目的として実施された住宅地区改良事業において建設された住宅をいう。

2 家賃制度

家賃制度計算式

(1) 家賃算定基礎額

 家賃算定基礎額は、入居者の収入に応じて設定されます。

収入分位 政令月収 家賃算定基礎額
1 0~104,000円 34,400円
2 104,001~123,000円 39,700円
3 123,001~139,000円 45,400円
4 139,001~158,000円 51,200円
5 158,001~186,000円 58,500円
6 186,001~214,000円 67,500円
7 214,001~259,000円 79,000円
8 259,001円以上 91,100円

(2) 市町村立地係数

 市町村立地係数は、市町村の立地条件の偏差を表すものをいう。
 徳島市:0.95

(3) 規模係数

 規模係数は、当該市営住宅の床面積を“65m2”で除した数値をいう。

(4) 経過年数係数

 経過年数係数は、民間賃貸住宅の家賃の変動等を勘案して算出された数値をいう。

(5) 利便性係数

 利便性係数は、市営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、設備等を勘案して算出された数値をいう。

お問い合わせ

住宅課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5285・5286

ファクス:088-621-5273

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徳島市役所

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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